領事情報

令和8年8月6日

 

査証

査証のオンライン申請について
領事手数料のクレジットカードによるオンライン決済について
※6月1日以降、電子査証の査証手数料はオンライン納付(クレジットカード決済)のみの取り扱いとなります。
 また、現金での手数料納付を希望する場合は、大使館窓口にて書面による査証申請手続きを行うことになり、電子査証は発給されません。

・JAPAN eVISA 申請サイト:https://www.evisa.mofa.go.jp/index
在留資格 特定活動(デジタルノマド及びその配偶者等)の創設

 訪日外国人査証ホットライン
 
     日本への入国査証手続きに関する一般的なご質問については、以下の番号でもお受けしています。
(申請済み案件の審査状況等、個別の案件についてのご質問についてはお受けできませんので、予めご了承ください。)
 
+55 (31) 4042-1540(24時間対応、英語)

     また、専用サイトを利用したWebRTC(Web Real-Time Communication)の利用も可能です。(24時間対応、英語)
https://comm.brdg.site/visa_japan.html
 
     なお、日本人、日本語の分かる本邦在住外国人等からの日本語による日本入国査証申請手続きに関する一般的質問・各種相談は、外務省「領事サービス室査証相談班」において日本語で対応しております。


ブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証免除

     ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民は、90日を超えない短期滞在(観光、商用等)を目的として日本へ渡航する場合、査証(ビザ)は不要です。

1  対象者
     ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民

2  対象となる活動
     「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格「短期滞在」に該当する活動(報酬を受ける活動を除く。)
(例)
  • 観光
  • 商用(会議、商談等)
  • 親族・知人訪問
  • 通過
  • 講習又は会合への参加

3  注意事項
  • 就労、長期滞在、その他「短期滞在」に該当しない活動を目的として渡航する場合は、事前に渡航目的に応じた査証の取得が必要です。
  • 「短期滞在」の在留資格では、就労することはできません。また、許可された在留期間を超えて滞在することはできません。
 

【査証手数料】

新領事手数料はこちら
 

【申請書類一式】

各種フォームはこちら
 ※ 査証申請は、お住まいの地域を管轄している在ブラジル日本公館にて査証申請して下さい。
当館管轄地域は連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州、パラー州、マラニョン州、ピアウイ州、アマパー州です。なお、在ベレン領事事務所でも当館管轄地域の領事業務を取扱っています。
他在ブラジル日本公館の連絡先はこちら  

★ 我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組

★ 日本で生活を始めることを予定している皆様へ

★ 日本での生活手引き


 ※ ご不明な点につきましては、領事班まで直接お問い合わせ下さい。
     なお、ブラジルには在ブラジル日本大使館の他に、総領事館及び領事事務所が7つあり、お問い合わせはお住まいの地域を管轄する公館までお願いします。
メール:consular.japao@bs.mofa.go.jp
電話:(55-61)3442-4200 ※時間帯によって、電話は繋がりにくい場合がございます。