領事情報
令和7年3月24日
- 窓口時間・管轄
- 旅券
- 在留届、変更届/帰国・転出届
- 教科書無償配布の申し込み
- 在外選挙
- マイナンバーカード
- 新領事手数料
- 新型コロナウイルス感染症関連情報
- その他参考情報(ジャパン・レール・パス等)
査証
査証のオンライン申請について領事手数料のクレジットカードによるオンライン決済について
※6月1日以降、電子査証の査証手数料はオンライン納付(クレジットカード決済)のみの取り扱いとなります。
また、現金での手数料納付を希望する場合は、大使館窓口にて書面による査証申請手続きを行うことになり、電子査証は発給されません。
・JAPAN eVISA 申請サイト:https://www.evisa.mofa.go.jp/index
在留資格 特定活動(デジタルノマド及びその配偶者等)の創設
訪日外国人査証ホットライン
日本への入国査証手続きに関する一般的なご質問については、以下の番号でもお受けしています。
(申請済み案件の審査状況等、個別の案件についてのご質問についてはお受けできませんので、予めご了承ください。)
+55 (31) 4042-1540(24時間対応、英語)
また、専用サイトを利用したWebRTC(Web Real-Time Communication)の利用も可能です。(24時間対応、英語)
https://comm.brdg.site/visa_japan.html
なお、日本人、日本語の分かる本邦在住外国人等からの日本語による日本入国査証申請手続きに関する一般的質問・各種相談は、外務省「領事サービス室査証相談班」において日本語で対応しております。
ブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証の免除
我が国は、2023年9月30日0時入国時から90日を超えない短期滞在での活動を目的する、一般旅券(IC旅券)所持者のブラジル国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。
1 渡航目的及び対象者
(1) 渡航目的
「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する全ての活動
*長期滞在や就労目的、その他短期滞在以外は査証免除に含まれません。
(2) 対象者
ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民
(3) 滞在期間
最大90日間
*なお、「短期滞在」とは、観光、親族訪問、通過、講習又は会合への参加その他これらに類似する活動が該当し、この在留資格では就労は対象外となります。また、定められた在留期間を超えて滞在することもできません。
そのため、「短期滞在」以外の目的で日本へ渡航する際には、渡航目的に合った査証の取得が必要となりますので、十分にご留意願います。
*また、一部経由地によっては日本の短期滞在査証(数次)の提示を求める国があるようですが、これを理由に査証を発給することはいたしません。
事前に経由地の査証の要否についてはご自身でご確認願います。
【査証手数料】
新領事手数料はこちら【申請書類一式】
各種フォームはこちら※ 査証申請は、お住まいの地域を管轄している在ブラジル日本公館にて査証申請して下さい。
当館管轄地域は連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州、パラー州、マラニョン州、ピアウイ州、アマパー州です。なお、在ベレン領事事務所でも当館管轄地域の領事業務を取扱っています。
他在ブラジル日本公館の連絡先はこちら
★ 我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
★ 日本で生活を始めることを予定している皆様へ
★ 日本での生活手引き
※ ご不明な点につきましては、領事班まで直接お問い合わせ下さい。
なお、ブラジルには在ブラジル日本大使館の他に、総領事館及び領事事務所が7つあり、お問い合わせはお住まいの地域を管轄する公館までお願いします。
メール:consular.japao@bs.mofa.go.jp
電話:(55-61)3442-4200 ※時間帯によって、電話は繋がりにくい場合がございます。