在留届、変更届/帰国・転出届
在留届(当館管轄地域に3ヶ月以上滞在する場合)
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。
提出された在留届の情報は安否確認を行う際に利用されており、現地で事件や事故、災害に巻き込まれた場合に、迅速に支援を行います。
在留届は、「在留届電子届出システム」を通じて、お手元のスマートフォンやご自宅、学校、オフィスのパソコンから、簡単にご提出いただけます。住所を正しく入力すると,当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。
その後の変更届、帰国・転出届も、同システムにて手続きができるようになり、大変便利ですので、ぜひご利用ください(利用者ID及びパスワードをお忘れなく)。
なお、「在留届電子届出システム」以外の方法で在留届をご提出いただいた場合、変更届、帰国・転出届のオンラインによる手続きはできませんので、ご注意ください。
変更届/帰国・転出届(在留届の記載事項に変更が生じた場合、帰国・転出をする場合など)
在留届の内容が最新の情報に更新されていないと、在留邦人の方が不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた時に連絡が取れなくなるばかりか、実際に在留している方への連絡が遅くなることもあり得ますので、在留届の内容は常に更新して頂きますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合も必ず届出を提出願います。
具体的には、次のような場合は、「変更届」又は「帰国・転出届」を提出して下さい。
1 当館管轄地域内で転居した場合
→当館に対して「変更届」を提出
2 当館管轄地域から、ブラジル国内の他の在外公館の管轄地域、あるいは他の国に転居した場合
→当館に対して「帰国・転出届」を提出
→転居先の地域を管轄する在外公館に対して「在留届」を提出
3 転居はしていないが、在留届に記載した内容(電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、日本国内の連絡先等)が変更になった場合
→当館に対して「変更届」を提出
4 結婚や子供を出産し、同居家族が増えた場合や、同居家族が帰国・転出した場合など
→当館に対して「変更届」を提出
5 日本に帰国する場合
→当館に対して「帰国・転出届」を提出
留意事項
1 以下の方につきましては、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承ください。
(1)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何の連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
(2)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方
(3)提出された在留届は厳重に管理されており,その内容を公表することはありません。その他,在留届に関するご質問等につきましては,「在留届FAQ」をご参照ください。
2 オンラインによるご提出が困難な方は、以下の書式を窓口、メール、FAXまたは郵送のいずれかの1つ方法でご提出ください。当館窓口でも同じ書類をご用意しております。
※令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、可能な限り原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
なお、「在留届電子届出システム(ORRnet)」以外の方法で在留届をご提出いただいた場合、変更届、帰国・転出届のオンラインによる手続きはできませんので、ご注意ください。
在留届
変更届
帰国・転出届
当館管轄地域(連邦直轄区(DF)、ゴイアス州(GO)及びトカンチンス州(TO)に居住されている方の在留届提出先
メール:consular.japao@bs.mofa.go.jp
FAX:(55-61)3242-2499
郵送の宛先:
SES Quadra 811, Lote 39
Brasília - DF
CEP: 70425-900
BRASIL
当館管轄地域以外に居住されている方は、こちらから提出先をご確認ください。