戸籍・国籍関係届
令和3年11月22日
婚姻届、出生届を忘れずに提出しましょう。
1. 婚姻届
2. 出生届
3. 死亡届
届出は、大使館の領事窓口のほか、郵便でも行えます。また、本籍地の市・区役所、町・村役場に直接郵送する方法もあります。
日本人同士の婚姻の場合の提出書面は次のとおり
(a)夫及び妻の戸籍謄本原本(発行から6か月以内のもの)各 1 部
(b)婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本
(c)婚姻証明書の日本語訳
(d)婚姻届書
(e)届出人の住所証明
(f)届出人の身分証明書
日本人とブラジル人の婚姻の場合の提出書面は次のとおり
(a)日本人の夫または妻の戸籍謄本原本(発行から 6 か月以内のもの)
(b)婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本
(c)婚姻証明書の日本語訳
(d)ブラジル人の夫または妻の身分証明書、または出生証明書( Certidão de Nascimento )原本
(e)上記書類(d)の日本語訳
(f)婚姻届書
(g)届出人の住所証明
(h)届出人の身分証明書
参考情報
また、外国で生まれ、出生によって外国の国籍をも取得した子について(ブラジルはこれに該当します)、 日本国籍を留保しようとするときは、出生の日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に日本国籍留保の届出を行わないと生まれた時にさかのぼって日本国籍を失いますので特に注意が必要です。
日本国籍留保の届とは、生まれた子に引き続き日本国籍を授けたいとする意思表示のことで、出生届用紙の中に署名欄が設けてありますので、出生届と同時に署名するのみで行えます。この場合は、必ず父か母(又は法定代理人)が届出人となって署名してください。
なお、生まれた子の父または母が日本人で、ブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、出生届の前に婚姻届を提出する必要があります。
出生届(および日本国籍留保の届)の提出書面は次のとおり
(1) 出生証明書 ( Certidão de Nascimento ) 原本
(2)出生証明書の日本語訳
(3)出生届書
(4)届出人の身分証明書
(5)届出人の住所証明(電話料金、電気代などの領収書)
※ 必要に応じ戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。
参考資料 参考情報
日本人が死亡した場合、同居の親族、同居者、医師、住居の管理者などは、死亡の事実を知った日から 3 ヶ月以内に、死亡届を提 出する必要があります。また、親族であれば同居していなくても、死亡届を提出することができます。
なお、死亡者がブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、死亡届の前に婚姻届を提出する必要があります。
死亡届の提出書面は次のとおり
(1) 死亡証明書 ( Certidão de Obito ) 原本
(2)死亡証明書の日本語訳
(3)死亡届書
(4)届出人の身分証明書
(5)届出人の住所証明(電話料金、電気代などの領収書)
※ 必要に応じ戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。
参考情報
その他の戸籍・国籍関係の届出、不明な点は外務省HPをご覧頂くか領事班までお問い合せ下さい。
受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:30~17:30
電話: ( 61) 3442-4200
e-mail :consular.japao@bs.mofa.go.jp
1. 婚姻届
2. 出生届
3. 死亡届
1.婚姻届
日本人がブラジルの方式で婚姻したときは、婚姻の成立から3か月以内に、子が出生したときは、出生の日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に、それぞれ婚姻届、出生届(および日本国籍留保の届)をする必要があります。届出は、大使館の領事窓口のほか、郵便でも行えます。また、本籍地の市・区役所、町・村役場に直接郵送する方法もあります。
日本人同士の婚姻の場合の提出書面は次のとおり
(a)夫及び妻の戸籍謄本原本(発行から6か月以内のもの)各 1 部
(b)婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本
(c)婚姻証明書の日本語訳
(d)婚姻届書
(e)届出人の住所証明
(f)届出人の身分証明書
日本人とブラジル人の婚姻の場合の提出書面は次のとおり
(a)日本人の夫または妻の戸籍謄本原本(発行から 6 か月以内のもの)
(b)婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本
(c)婚姻証明書の日本語訳
(d)ブラジル人の夫または妻の身分証明書、または出生証明書( Certidão de Nascimento )原本
(e)上記書類(d)の日本語訳
(f)婚姻届書
(g)届出人の住所証明
(h)届出人の身分証明書
参考情報
- 領事窓口に対し届出のあった内容が戸籍に記載されるまでに通常は2ヶ月から2ヶ月半程度かかります。一方、在外公館では戸籍への正確な記載時期は分かりかねますので、届出内容が記載された新たな戸籍が早急に必要である場合には、在外公館ではなく、ご自身の本籍地役場(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問い合わせください。
- お急ぎの方は、在外公館への届出ではなく本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わって日本のご家族が窓口に提出することも可能です。
- 「「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」」
2.出生届
出生届は、必ず、出生の日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届出して下さい。また、外国で生まれ、出生によって外国の国籍をも取得した子について(ブラジルはこれに該当します)、 日本国籍を留保しようとするときは、出生の日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に日本国籍留保の届出を行わないと生まれた時にさかのぼって日本国籍を失いますので特に注意が必要です。
日本国籍留保の届とは、生まれた子に引き続き日本国籍を授けたいとする意思表示のことで、出生届用紙の中に署名欄が設けてありますので、出生届と同時に署名するのみで行えます。この場合は、必ず父か母(又は法定代理人)が届出人となって署名してください。
なお、生まれた子の父または母が日本人で、ブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、出生届の前に婚姻届を提出する必要があります。
出生届(および日本国籍留保の届)の提出書面は次のとおり
(1) 出生証明書 ( Certidão de Nascimento ) 原本
(2)出生証明書の日本語訳
(3)出生届書
(4)届出人の身分証明書
(5)届出人の住所証明(電話料金、電気代などの領収書)
※ 必要に応じ戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。
参考資料 参考情報
- 領事窓口に対し届出のあった内容が戸籍に記載されるまでに通常は2ヶ月から2ヶ月半程度かかります。一方、在外公館では戸籍への正確な記載時期は分かりかねますので、届出内容が記載された新たな戸籍が早急に必要である場合には、在外公館ではなく、ご自身の本籍地役場(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問い合わせください。
- お急ぎの方は、在外公館への届出ではなく本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わって日本のご家族が窓口に提出することも可能です。
3.死亡届
死亡届を忘れずに提出しましょう。日本人が死亡した場合、同居の親族、同居者、医師、住居の管理者などは、死亡の事実を知った日から 3 ヶ月以内に、死亡届を提 出する必要があります。また、親族であれば同居していなくても、死亡届を提出することができます。
なお、死亡者がブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、死亡届の前に婚姻届を提出する必要があります。
死亡届の提出書面は次のとおり
(1) 死亡証明書 ( Certidão de Obito ) 原本
(2)死亡証明書の日本語訳
(3)死亡届書
(4)届出人の身分証明書
(5)届出人の住所証明(電話料金、電気代などの領収書)
※ 必要に応じ戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。
参考情報
- 領事窓口に対し届出のあった内容が戸籍に記載されるまでに通常は2ヶ月から2ヶ月半程度かかります。一方、在外公館では戸籍への正確な記載時期は分かりかねますので、届出内容が記載された新たな戸籍が早急に必要である場合には、在外公館ではなく、ご自身の本籍地役場(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問い合わせください。
- お急ぎの方は、在外公館への届出ではなく本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わって日本のご家族が窓口に提出することも可能です。
その他の戸籍・国籍関係の届出、不明な点は外務省HPをご覧頂くか領事班までお問い合せ下さい。
受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:30~17:30
電話: ( 61) 3442-4200
e-mail :consular.japao@bs.mofa.go.jp