新型コロナウイルス感染症に伴う海外に居住する年金受給者の現況届について

令和5年1月17日
 海外に居住している年金受給者の皆様は、年金の支給を引き続き受けるために、毎年現況届に在留証明書等の生存確認が出来る書類を添えて、日本年金機構へ提出いただく必要があります。
 しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する年金受給者については、提出期限までに現況届を機構に提出することや、機構から現況届様式を送付することが出来なくなっています。
 このため、ブラジルを含む郵便受付が停止されている海外の国・地域に居住する年金受給者については、郵便受付が再開された後3ヶ月後までの間は、現況届の提出がなくとも年金の支払いを継続する取扱いとなっています。
 
 郵便の再開等の詳細につきましては、以下URL「日本年金機構ホームページ」をご覧下さい。
 
●日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.html