各種証明書
平成30年1月4日
はじめに
海外に在住する日本の在外公館では,その国で生活する日本人からの申請に基づいて,様々な証明書を発給しています。主要な証明の概要は以下のとおりです。各種証明書の申請方法,必要書類等詳細については,各種証明書名をクリックしてご覧ください。
警察証明,死亡証明など以下に挙げた主な証明書以外の証明書については,直接当館領事班までお問い合わせください。
また,外務省掲載の各種証明・申請手続きガイドも併せご参照ください。
1.在留証明書
2.出生証明書
3.婚姻証明書
4.婚姻要件具備証明書
5.戸籍記載事項証明書
1.在留証明書
(1)発給の条件(a)日本国籍を有すること
(b)本人が出頭して請求すること
(c)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して出頭すること
(2)提出する書類
(a)在留証明願
(b)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
または,
(ⅱ)戸籍謄(抄)本(原則として発行後3ヶ月以内のもの) 及び本邦の有効な運転免許証や現地官憲当局発行の写真付身分証明書等。
(c)公的年金受給・恩給受給の場合、次のいずれか
(公的年金の場合、在留証明書発給に係る手数料は無料ですが、私的年金の場合は手数料がかかります。)
(ⅰ)年金証書
(ⅱ)年金受給権者現況届
(ⅲ)恩給証書
(ⅳ)恩給受給権申立書 など
(d)現住所の記載のある申請人名義の公共料金の領収書(電気代・ガス代など)
(e)委任状(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
2. 出生証明書 ( Certidão de Nascimento )
(1)発給の条件(a)日本国籍を有すること
(b)戸籍関係の届出がすべて行われていること
例)婚姻届・配偶者の死亡届・離婚届・国籍喪失届など
(c)本人が出頭して請求すること
(d)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して請求すること
(2)提出する書類
(a)発給申請書(窓口で配布のもの)
(b)戸籍謄本(抄本)原本
(c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
(d)委任状(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
3.婚姻証明書( Certidão de Casamento )
(1)発給の条件(a)日本国籍を有すること
(b)婚姻関係が解消されていないこと
(c)本人が出頭して請求すること
(d)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して請求すること
(2)提出する書類
(a)発給申請書(窓口で配布のもの)
(b)戸籍謄本(抄本)原本(発行後3ヶ月以内のもの)
(c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
(d)委任状(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
4.婚姻要件具備証明書( Certificado de Requisitos para Casamento )
(1)発給の条件(a)日本国籍を有すること
(b)本人が出頭して請求すること
※代理人による請求は原則認められていません。
(2)提出する書類
(a)発給申請書(窓口で配布のもの)
(b)戸籍謄本(抄本)オリジナル(発行後3ヶ月以内のもの)
(c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
5.戸籍記載事項証明書( Certidão de Registro )
(1)発給の条件(a)日本国籍者、元日本国籍者
(b)戸籍関係の届出がすべて行われていること
例)婚姻届・配偶者の死亡届・離婚届・国籍喪失届など
(c)本人が出頭して請求すること
(d)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して請求すること
(2)提出する書類
(a)発給申請書(窓口で配布のもの)
(b)戸籍謄本(抄本)オリジナル(発行後6か月以内のもの)
(c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
(3)委任状
(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
不明な点は領事班にご相談ください。
受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:30~17:30電話: ( 61) 3442-4200
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