1.我が国は,7月1日から,15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対して,ビザ免除措置を開始することとなりました。
2.ただし,上述以外の目的,即ち,15日を超える短期滞在での活動を目的とする場合,あるいは,短期滞在以外の就労等を目的とする場合には,従来どおり,ビザを事前に取得する必要があります。
また,このビザ免除は,IC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,IC一般旅券を所持していないタイ国民は,引き続き,ビザを取得する必要があります。
3.本件に対するお問い合わせは大使館領事班にお願いします。