各種証明書
はじめに
海外に在住する日本の在外公館では,その国で生活する日本人からの申請に基づいて,様々な証明書を発給しています。主要な証明の概要は以下のとおりです。
各種証明書の申請方法,必要書類等詳細については,各種証明書名をクリックしてご覧ください。
警察証明,死亡証明など以下に挙げた主な証明書以外の証明書については,直接当館領事班までお問い合わせください。
また,外務省掲載の各種証明・申請手続きガイドも併せご参照ください。
1.在留証明書
(1)発給の条件
- (a)日本国籍を有すること
- (b)本人が出頭して請求すること
- (c)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して出頭すること
(2)提出する書類
- (a)在留証明願
- (b)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
- (c)公的年金受給・恩給受給の場合、次のいずれか
(公的年金の場合、在留証明書発給に係る手数料は無料ですが、私的年金の場合は手数料がかかります。)
(ⅰ)年金証書
(ⅱ)年金受給権者現況届
(ⅲ)恩給証書
(ⅳ)恩給受給権申立書 など
- (d)現住所の記載のある申請人名義の公共料金の領収書(電気代・ガス代など)
- (e)委任状(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
2. 出生証明書 ( Certidão de Nascimento )
(1)発給の条件
- (a)日本国籍を有すること
- (b)戸籍関係の届出がすべて行われていること
例)婚姻届・配偶者の死亡届・離婚届・国籍喪失届など
- (c)本人が出頭して請求すること
- (d)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して請求すること
(2)提出する書類
- (a)発給申請書(窓口で配布のもの)
- (b)戸籍謄本(抄本)原本
- (c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
- (d)委任状(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
3.婚姻証明書( Certidão de Casamento )
(1)発給の条件
- (a)日本国籍を有すること
- (b)婚姻関係が解消されていないこと
- (c)本人が出頭して請求すること
- (d)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して請求すること
(2)提出する書類
- (a)発給申請書(窓口で配布のもの)
- (b)戸籍謄本(抄本)原本(発行後3ヶ月以内のもの)
- (c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
- (d)委任状(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
4.婚姻要件具備証明書( Certificado de Requisitos para Casamento )
(1)発給の条件
- (a)日本国籍を有すること
- (b)本人が出頭して請求すること
※代理人による請求は原則認められていません。
(2)提出する書類
- (a)発給申請書(窓口で配布のもの)
- (b)戸籍謄本(抄本)オリジナル(発行後3ヶ月以内のもの)
- (c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
5.戸籍記載事項証明書( Certidão de Registro )
(1)発給の条件
- (a)日本国籍者、元日本国籍者
- (b)戸籍関係の届出がすべて行われていること
例)婚姻届・配偶者の死亡届・離婚届・国籍喪失届など
- (c)本人が出頭して請求すること
- (d)本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して請求すること
(2)提出する書類
- (a)発給申請書(窓口で配布のもの)
- (b)戸籍謄本(抄本)オリジナル(発行後6か月以内のもの)
- (c)次のいずれか
(ⅰ)有効な日本国旅券
(ⅱ)ブラジル国身分証明書
(3)委任状
(代理人が請求する場合・窓口で配布のもの参考)
例)本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合
不明な点は領事班にご相談ください。
受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:30~17:30
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