帰国及び管轄地域外へ転居される場合は、氏名、転出先、転出日を大使館に届け出て下さい。なお、電話での連絡も受け付けています。
管轄地域外へ転居する場合は、転居先を管轄している日本大使館・総領事館・出張駐在官事務所に、転居後に改めて「在留届」を提出して下さい(管轄地域内転居は当館に「変更届」を提出してください)。
なお、外務省ホームページより在留届を提出された方は、転出届(変更届)も同方法で提出することができます。
インターネットからの届け出:http://www.ezairyu.mofa.go.jp
在ブラジル大使館E-MAIL:consular.japao@bs.mofa.go.jp
日本に帰国されて市区町村に転入届を提出した日から4ヶ月経つと、在外選挙人名簿より自動的に抹消されます。この国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に国政選挙が行われる場合は、「在外選挙人証」を提示して投票することが可能となります(不在者投票)ので、4ヶ月が過ぎましたら、「在外選挙人証」の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会宛に郵送、もしくは直接持参して返納して下さい。
また、他の国へ転出される方は、転出先の在外公館窓口にて、住所変更手続きを行って下さい。