前号でお伝えしたとおり、従来、ブラジルの就労査証(visto temporário item V)については、2年間を超えても、さらに2年間の在留資格の延長が1回に限り認められていましたが、これを、期限付雇用契約は最長2年間であると規定するブラジル統一労働法と整合させるため,ブラジル法務省と国家移住審議会(労働雇用省)の間で調整が行われた結果,今後2年以上の滞在が必要な場合は、査証の有効期間が経過する30日前までに永住査証への切替手続をおこなうとの運用に変更されました。
また、右制度変更に伴い、既に申請済みの就労査証の延長について、永住査証への切替まで相当の時間を要するケースが多いことから、在ブラジル大使館より法務省外国人局長及び国家移住審議会議長に対して、手続きの一層の迅速化が図られるよう申入れを行っています。その際、先方からは、次のような指摘がありましたので、ご留意ください。
詳細については,以下をHP等をご参照ください。