Embaixada do Japão

大使館からのお知らせ 2012年11月号

【就労査証(2年間)の更新にかかる制度変更】

前号でお伝えしたとおり、従来、ブラジルの就労査証(visto temporário item V)については、2年間を超えても、さらに2年間の在留資格の延長が1回に限り認められていましたが、これを、期限付雇用契約は最長2年間であると規定するブラジル統一労働法と整合させるため,ブラジル法務省と国家移住審議会(労働雇用省)の間で調整が行われた結果,今後2年以上の滞在が必要な場合は、査証の有効期間が経過する30日前までに永住査証への切替手続をおこなうとの運用に変更されました。

また、右制度変更に伴い、既に申請済みの就労査証の延長について、永住査証への切替まで相当の時間を要するケースが多いことから、在ブラジル大使館より法務省外国人局長及び国家移住審議会議長に対して、手続きの一層の迅速化が図られるよう申入れを行っています。その際、先方からは、次のような指摘がありましたので、ご留意ください。

  • 既に就労査証(2年間)の更新を申請されていた場合、永住査証への切替を申請する旨申入れを行っていただくことが必要。(法務省からの通知を待つ必要はない。)
  • 本年1月より、査証の申請手続はコンピュータ上で管理されており、既に申請者及び代理人(デスパシャンチ)には広く周知徹底しているが、査証申請者は、申請書類の提出に加え、国家移住審議会のホームページ上での登録を行った上で、登録が完了した旨を国家移住審議会宛にEメールで通知することが必要。(長期間にわたり、ホームページ上での登録及びEメールでの登録通知がなされないものについては、更新又は切替の意向がないものとみなされる。)
  • 手続証明書(Certidão de Trâmite)は、査証の更新又は切替手続中であることを示すブラジル国内向けの内部文書であるため、外国当局や航空会社との関係では査証と必ずしも同様には取り扱われない。
  • 都市省国家交通局も明らかにしているとおり、運転免許証の有効期限は、就労査証の有効期限とは関係なく、各州の交通局で判断される。



詳細については,以下をHP等をご参照ください。

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