平成21年度に実施しました日系人離職者に対する帰国支援事業につきましては、当該事業により帰国支援金の支給を受け、帰国した者については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしております。
このたび、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※1)のもとに、再入国を認めることと致しました。
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