Embaixada do Japão

大使館からのお知らせ 2013年10月号

帰国支援を受けた日系人への対応について

平成21年度に実施しました日系人離職者に対する帰国支援事業につきましては、当該事業により帰国支援金の支給を受け、帰国した者については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしております。

このたび、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※1)のもとに、再入国を認めることと致しました。

  • ※1 再入国をしようとする日系人の安定的な生活を確保するため、日本で就労を予定している者については、在外公館におけるビザ申請の際、1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出を条件としました。

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