ブラジルへの清涼飲料水等(清涼飲料水、粉末清涼飲料及び食酢)の輸出に際しては、ブラジル政府が定める様式による原産地証明書及び分析証明書の添付が求められております。
今般、原産地証明書について農林水産省が発行を開始しましたのでお知らせします。詳細につきましては、以下の農林水産省ホームページをご確認ください。
在ブラジル日本国大使館,各総領事館及び各出張駐在官事務所(以下在外公館)におきましては,テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう,在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに,平時より在外公館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。在留届を提出いただいた後に,住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合,変更の届出を行っていないと,在外公館からの大切なお知らせを受信できず,特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。つきましては,提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は,必ず在外公館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また,帰国または国外に転出されることとなった場合には,その旨必ず在外公館にご連絡下さい。
なお,平成26年4月1日より,以下の方については,各在外公館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。