Embaixada do Japão

大使館からのお知らせ 2012年9月号

就労査証(2年間)の更新にかかる制度変更

従来,就労査証(visto temporário item V)については,1回に限り更新が認められていましたが,今般,ブラジル法務省は,同査証を有し,2年以上の滞在を希望する外国人は,今後,就労査証の更新ではなく,永住査証への切替を行うよう制度の変更を行いました。

右制度変更にかかる法務省外国人局の説明は概要以下のとおりです。詳細については,ブラジル法務省のホームページに掲載されている原文をご参照ください。 

  • 外国人法(法律第6815/80号)第13条第Ⅴ号及び第14条は、ブラジルの労働法に基づいて取り交わされた期限付き雇用契約によりブラジルで就労する外国人の一時滞在を認めている。この場合、外国人のブラジルに於ける滞在期間は、その雇用契約期間と密接に結びついており、政令第86715/81号第25条第V号によれば、右滞在期間は2年を超えてはならない。なお、同政令第66条第1項によれば、滞在期間の延長は可能であるが、上記2年の上限は尊重されなければならない。
  • 期限付き雇用契約に関して適用される法令は、統一労働法第445条及び第451条であるが、それによれば、期限付き雇用契約の有効期間は最大2年間で、延長(1回限り可)の場合も右法令の定める上限を超えてはならない。更に、右法令によれば、2年が経過するか、又は,1回以上の延長が行われた場合、期限付き雇用契約は無期限雇用契約となる。
  • 上記二つの法令を合わせみるに、就労査証(visto temporário item V) を有し、ブラジルに就労目的で滞在する外国人労働者の雇用契約及び滞在期間は何れの場合も最大2年であるということで完全に一致している。よって、同査証の延長は、当初、予定されていた期間(外国人の雇用契約及び滞在期間)が2年を下回る場合においてのみ可能となる。
  • 一時滞在 Vに分類される、ブラジルで就労し、雇用契約が2年を超えることとなる外国人、又は雇用契約の延長が既に1度行われた外国人は、ある程度の期間に亘り滞在していれば、法律第6815/80号37条に基づき、就労査証から永住査証への切替を申請することができる。
  • 国家移住審議会は、『第5-A条 就労査証を有する外国人の滞在期間は、最長2年間、1回のみの延長が可能。滞在期間の延長により、当該外国人の在留期間がブラジル到着日から起算して2年を超える場合、申請書には無期限雇用契約書を添付しなければならない。期間延長の申請は、当初の滞在期間が終了する最低90日前に行われなければならない』との条文を同審議会決議第80/2008号に追加した、決議第96/2011号を2011年11月23日に告示したが、その内容が法務省の見解とは異なるため、法務省は、連邦総弁護庁(AGU)の意見を求めた。
  • 連邦総弁護庁(AGU)の回答は、『国家移住審議会決議第96/2011号には不適当な箇所があり、関係法令との整合性を保つために修正されるべきである』との主旨で、就労査証を有し、ブラジルで就労している外国人に対しては、最初に認められた滞在期間が2年を超えない場合に限り、滞在期間の延長を1回のみ認め、延長の申請を期間終了の最低30日前に行わせる方向で、上記決議を修正することを提言する内容であった。
  • 法務省外国人局は、上記回答を踏まえ、国家移住審議会決議第80/2008号第5-A条を現行法に適応させるための措置が取られるまでの間、当外国人局が2011年11月11日に発表したテクニカル・ノートの指針に従うことにした。これにより、就労査証を以ってブラジル国内に滞在している外国人は、法律第6815/80号第37条に基づき、2年経過することとなる場合又は当初の雇用契約を1度以上延長することとなる場合,就労査証から永住査証への切替を申請することができる。切替の申請には,滞在期間が終了する最低30日以前に、下記書類を提出する必要がある。
    (1)就労査証から永住査証への切換え申請書及び申請者署名
    (2) 外国人登録証写(要認証)
    (3)旅券の写し(要認証)
    (4)査証切替申請手数料
    (5)外国人の経歴書
    (6)無犯罪証明
    (7)外国人の労働社会保険手帳写(要認証)
    (8)官報に掲載されている労働雇用省の就労許可及び当初の雇用契約の写し
    (9)無期限雇用契約の写し
    (10)法律第6815/80号99条における、運営権を伴う運営責任者、理事又は管理職には就かない旨の企業及び外国人からの申告書
    (11)企業の登記簿の写し
    (12)有効な委任状の写し(要認証)(委任者を通じての申請の場合に限る。)
    (13)延長の起因となる雇用契約書(要認証)
    (14)企業における外国人による運営活動の詳細
    (15)外国人が企業にとどまる詳細な理由
  • また、当局は、必要に応じ、法律第6815/80号第18条及び第37条2項に基づき、当該雇用契約が最長2年間履行されることを査証切替の条件として、義務付けることができる。その場合、外国人は、雇用契約の定める特定の業務を、査証切替許可の際に設定される期間が終了するまで継続することになる。右期間終了後、外国人は、連邦警察に条件を満たしたことを提示した上で、外国人身分証明書の切替を申請することができる。
  • 本件に関する質疑等については、法務省司法庁外国人局のサイト(www.mj.gov.br/estrangeiros),電話(61-2025-3232)又はEメールにて受け付けている。

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