査証申請に必要な申請書の形式が新しくなりました。新査証申請書は2頁になりますが、用紙2枚又は両面刷りで用紙1枚のいずれの形で提出いただいても可能です。
なお、7月2日以降は新査証申請書による申請のみを受け付け、旧査証申請書による申請は受け付けません。詳細につきましては最寄りの在外公館(大使館、総領事館又は出張駐在官事務所)にお問い合わせください。
※ポルトガル語の査証申請書は外務省HPからダウンロードできます。
1.本年7月9日より新しい在留管理制度がスタートします。対象となるのは、我が国に中長期間在留する外国人(例:日本人と結婚している方や日系人の方、企業等にお勤めの方、技能実習生、留学生や永住者の方)であり、観光目的等で我が国に短期間滞在する外国人は対象となりません。対象者には、身分事項や在留資格、在留期間等が記載された顔写真入りの在留カードが交付されます。
この制度の導入により在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
2.手続き
(1)空港:上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。在留カードが交付されるのは、2012年7月からの制度導入当初は、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港に限定されます。
(2)市区町村:住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口で届け出てください。外国人住民についても住民票が作成され、住民票の写しなどが発行可能になる予定です。
(3)地方入国管理官署:結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理官署で届け出てください。
※詳細につきましてはHPを参照してください。
法務省入国管理局 「新しい在留管理制度がスタート!」
総務省 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」