パスポートの身分事項に変更があったときには,原則として新たなパスポートを申請いただく必要があります。変更事項が氏名や本籍の都道府県名である場合には,現在は「記載事項の訂正」(以下,本申請に基づいてスタンプとタイプ印字により訂正がなされたパスポートを「訂正旅券」と表記しています)を行うことも可能ですが,旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,平成26年3月20日(木曜日)からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。
記載事項変更旅券の発給が開始される平成26年3月20日の前日までは,引き続き記載事項の訂正を申請することも制度上は可能ですが,できるだけ新規のパスポート(10年又は5年)の申請をご検討いただきますよう,よろしくお願いいたします。
詳細につきましては外務省ホームページをご覧下さい。