本年夏に参議院通常選挙が予定されていますが,在外選挙において投票するためには事前に在外選挙人登録が必要です。登録にあたっては市区町村役場に転出届を出されていることが前提となります。登録には2,3か月かかることがありますので,これまでに在外選挙人登録を行われていない場合には、お早めに登録申請をお願いします。詳しくは外務省ホームページを御覧頂くか,大使館,総領事館又は出張駐在官事務所までお問い合わせください。
2011年の福島第一原子力発電所事故に起因してブラジルが行ってきた日本食品の輸入・持ち込み等に関する規制については、日本政府によるブラジル政府への度重なる働きかけにより、大幅に緩和されたのでお知らせします。
これまで、日本食品のブラジルへの輸入に際しては、全ての食品に対して原産地証明書の添付が求められ、さらに、福島県近隣の12都県(福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉)で生産された食品に対して、放射性物質の分析証明書が求められていましたが、2012年12月7日以降、福島県で生産された食品のみ原産地証明書及び放射性物質の分析証明書が求められることとなり、他の都道府県で生産された食品に関してはこれら証明書の添付が必要なくなりました。
また、ブラジルの税関で行われていた放射性物質に関する食品のモニタリング検査は、福島県産の食品も含め、全て廃止されました。
上述の規制緩和に伴い、個人による日本食品のブラジルへの輸入も原産地域に関わらず、認められることとなりました。
その結果、日本郵便は本年3月15日付でブラジル宛日本産食品の引受けを再開しました。
※放射性物質に関する規制は緩和されましたが、動植物検疫等の従来からの規制は適応されますので、ご注意下さい。
1.一部の当国進出企業から、日本の運転免許証から切り替えたブラジルの運転免許証の有効期間が就労査証の有効期限までとされているため、右有効期限までに同査証の更新又は永住査証への切替がなされない場合、ブラジルのでの自動車の運転ができなくなるとの指摘をいただいたことを受け、昨年10月、在ブラジル大使館から法務省外国人局長に善処方申入れを行ったところ、先方から、都市省国家交通局の通達(テクニカル・ノート)にもあるとおり、運転免許証の有効期間と就労査証との有効期間は関係ないとの説明があったところです(昨年11月号にて既報)。
2.右に関し、今般、法務省外国人局長より、在ブラジル大使館に対し、都市省国家交通局に正式に照会した結果として、以下のとおり、就労査証の有効期間を理由として運転免許証の有効期限を短縮することは原則として認められない旨改めて書面による回答がありました。
(1)国内で運転する外国人運転手又は運転志望者について記述されている国家交通審議会決議第360号(2010年9月29日付)及びブラジル道路交通法第5,903/97号によれば、運転免許試験は5年間有効(65歳以上は3年)であり、免許を有する運転手に対する運転免許証の有効期限短縮を要請又は決定する条項は何も存在しない。
(2)ブラジル道路交通法には、ブラジルに一時滞在査証で滞在する運転者の運転免許証の有効期限を短縮する如何なる記載も確認されていない。
(3)国家交通局司法審理・監査部のテクニカル・ノート第479号(2011年3月23日付)にて本件問題は既に明白となっている。なお、同ノートには、合法的に滞在する間、一時滞在という条件が、外国人がブラジルで運転するための運転免許証を要請するための障害であってはならないと記されている。
(4)運転免許証の有効期限の短縮についての明確な条件は、2012年決議第425号に規定されている
(注:同決議によれば、有効期限の短縮が認められるのは医師の判断によるもののみとなっている)。
3.各州の交通局において、上述の連邦政府レベルの対応と異なり、運転免許証と就労査証の有効期限が結びつけられる事例が引き続き生じるような場合には、在ブラジル日本国大使館又は管轄の総領事館までお知らせ下さい。