Embaixada do Japão

大使館からのお知らせ 2013年02月号

    在留届・いざという時のために

    ブラジルで生活されている時、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれたらどうされますか? 海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、日本大使館・総領事館・出張駐在官事務所(以下在外公館)は、日本人被害者の有無を確認し必要な支援を行います。このような場合、ブラジルに滞在されている日本人の皆様から提出されている「在留届」などをもとに安否確認を行っています。

    1.在留届の提出義務

    旅券法第16条の規定により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所地又は居所地を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務付けられています。ブラジルに到着し、住所又は居所が決まりましたら、必ず在留届を提出してください。

    2.帰国、住所変更等届出義務

    在留届提出後、帰国するときや住所・氏名等届出事項に変更が生じたときには、在留届を提出した在外公館に必ず変更の届出を行ってください。

    3.提出を怠ると・・・

    在留届が提出されていないと、在外公館はあなたがブラジルに居住していることを知り得ません。 例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことが難しくなります。

    また、住所等の変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられなかったり、帰国の連絡がないままだと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。

    4.届出の方法
  • (1)ORRネット(インターネットによる在留届電子届出システム)
    ORRネットを利用することにより、インターネットを通じて届出を行うことができます。この届出を行った場合は、帰国等の届出についても同システムを利用して行うことができます。
    URLは「http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
  • (2)在外公館への直接提出
    在外公館に持参するか、郵送又はFAXにて送付することができます。
  • 5.在留届用紙入手方法

    (ORRネットを利用される場合は、用紙を入手する必要はありません。)

  • (1)都道府県旅券事務所(国内)又は在外公館の窓口で入手(海外)
  • (2)外務省ホームページからダウンロード(pdf形式)
    URLは「http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

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