在外選挙で投票を行うためには在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙認証」を取得していただく必要があります。在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに大使館、総領事館及び出張駐在官事務所において登録申請をお願いいたします。
①満20歳以上の日本国民であること。
②海外に3か月以上お住まいの方
ご住所を選挙管轄する大使館、総領事館等の管轄区域内に、引き続き3か月以上お住まいの方。なお、居住期間が3か月未満でも登録申請できますが、その場合は在外公館で一旦申請書類をお預かりし、居住期間の3か月経過時に、改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続を行います。
③在外選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を出していない方は、先に届出を済ませてから登録を行って下さい。
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、ご住所を選挙管轄する大使館、総領事館等の領事窓口で直接申請してください。
①申請者本人による申請の場合
(イ)旅券(旅券が提示できない場合は運転免許証、RNE等顔写真付きの身分証明書)
(ロ)在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
・申請時点で、管轄区域内に引き続き3か月以上居住されている方:住宅賃貸借契約書等
(在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。)
・申請時における居住期間が3か月未満の方:申請時の住所を確認できる書類
②同居家族等による申請の場合
(イ)申請者本人の旅券
(ロ)申請者本人が自署した申請書及び申出書
(ハ)3か月以上の継続居住を確認できる書類(上記①(ロ)と同じ)
(ニ)申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください)