ブラジルの年金受給資格を有し、日本に居住する者については、これまで日本とブラジルの双方でブラジルの年金に課税されていましたが、2013年8月、ブラジル政府が「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約」に関する解釈の見直しを行った結果、日本においてのみ課税され、ブラジルにおいては課税されないこととなりました。
2012年12月から2013年8月までに課税された年金については、順次還付が実施されます。それ以前に課税された年金については、今後ブラジル政府が対応を検討することとなっています。