連邦直轄区(DF)における市場の再開
関連条例
◎連邦直轄区(DF)における映画館,劇場,及び文化的な集合的活動の部分的再開
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00126.html
◎連邦直轄区(DF)内3地域における一部経済活動の一時停止
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00127.html
<ポイント>
◎連邦直轄区の条例により,6月17日から,全ての市場が一定の条件下で営業することが認められます。
<本文>
●連邦直轄区政府は,6月14日付で,全ての市場の営業再開に関する条例を公布しました(6月17日施行)。これによって,5月22日付条例の附属書Iに営業可能な市場としてリストアップされていなかった施設(注: Feira dos importadosなど)も含め,全ての市場が一定の条件(衛生当局が推奨する安全措置を講じること等)の下で営業することが認められます。
上記条例の要点は以下のとおりです。
2020年6月14日付条例第40,882号
新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置について規定する2020年5月22日付条例第40,817号を改正し,その他の措置を定める。
第1条 2020年5月22日付条例第40,817号を以下の通り改正する;
「第5条…
第3項 市民市場,常設市場,フリーマーケット及びその他の類する場所に関し,連邦直轄区政府の検査機関,及び法に従って設立された団体によって検査が実施され,それらの機関等は,不正がある場合には,所管する当局に通報しなければならない。」
「附属書3
産業及びサービス-営業時間:09:00から17:00まで
一般サービス
グラフィック活動
金融,保険及び関連のサービス
企業,コンサルティング及び企業経営の活動
広告及び広報の活動
行政活動及び補完サービス
旅行代理店等
新聞雑誌の小売スタンド
常設市場(Feiras Permanentes),フリーマーケット(Feiras livres),市民市場(Feiras Populares)及び類する場所」
第2条 本条例は2020年6月17日に施行する。
第3条 2020年5月22日付条例第40,817号の第3条(7)及び附属書1は廃止される。
●新型コロナウイルス感染症の予防策の一環として,当館では,入り口において非接触型体温計を用いた体温計測を実施させていただいており,また,マスクの着用についてもご協力をお願いしております。体温が37.5℃以上ある方,または,マスクの着用の無い方は入館をお断りしておりますので,ご協力とご理解の程よろしくお願いいたします。