連邦直轄区(DF)における映画館,劇場,及び文化的な集合的活動の部分的再開
令和2年6月4日
<ポイント>
◎連邦直轄区政府は,映画館,劇場,及び文化的な集合的活動の部分的再開に関する条例(6月3日施行)を公布したところ,主な改定点は以下のとおりです。
・映画館,劇場,及び文化的な集合的活動は,駐車場において,2m以上の車間距離をとって駐車された車内に観客がとどまり,物品販売が禁止される場合には,営業が認められる。
<本文>
●連邦直轄区政府は,6月3日付で,映画館,劇場,及び文化的な集合的活動の部分的再開に関する条例を公布しました(6月3日施行)。
(公布された条例はこちら:http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/327d72d3c115490394bb9373f942e030/Decreto_40817_22_05_2020.html)
上記条例の要点は以下のとおりです。
2020年6月3日付条例第40,851号
第1条 2020年5月22日付条例第40,817号を以下の通り改正する。
第3条…
(3) 映画館の,劇場の,及び文化的な集合的な活動。ただし,2m以上の車間距離をとって駐車された車内に観客がとどまり,物品販売が禁止されるとの条件の下で,駐車場で行われる場合を除く。
第2条 本条例は公布日(2020年6月3日)に施行する。