連邦直轄区(DF)内3地域における一部経済活動の一時停止

令和2年6月8日

<ポイント>

◎連邦直轄区政府は,Ceilandia, Sol Nascente, Estrutural の3地域における一部経済活動等の一時停止を条例で決定したところ,要点は以下のとおりです。

・一部経済活動等(下記第2条参照)が,6月8日0時1分から72時間停止される。

・例外として,医療機関,薬局,スーパー等の営業(下記第3条参照)は,衛生当局が推奨する指針及び安全措置を遵守した上で認められる。

 

<本文>

●連邦直轄区(DF)政府は,DF内のCeilandia, Sol Nascente, Estrutural の3地域における一部経済活動等の一時停止について定める条例を公布しました(6月6日付公布・施行,一時停止は6月8日から)。

(公布された条例はこちら:http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ccbd69ed1ce8449bae282d939bcfa4a8/exec_dec_40872_2020.html

 

上記条例の要点は以下のとおりです。

 

2020年6月6日付条例第40,872号

Ceilandia, Sol Nascente,及びEstrutural の行政地域における,新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置について規定し,その他措置を示す。

 

第1条 Ceilandia, Sol Nascente, 及び Estrutural の行政地域における,新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置は本条例において定められる。

 

第2条 Ceilandia, Sol Nascente, 及び Estrutural の行政地域において,2020年6月8日00時01分から数えて72時間は以下を停止する;

(1)行政当局の許可を要するあらゆるイベント

(2)映画館及び劇場の集合的な活動

(3)全ての種類のスポーツのジム

(4)博物館

(5)エコパーク,レクリエーション公園,都市公園,生活公園及び同様の公園

(6)ボアッチ及びナイトクラブ

(7)ショッピングセンター,市民市場及びレクリエーションクラブにおける接客

a) ショッピングセンターにおいては,医療ラボ,診療所,薬局及びデリバリーのみ営業が認められる

(8)あらゆる宗教及び信条の儀式及びミサ

(9)バー,飲食店,コンビニエンスストア及び同様の店舗を含むあらゆる商業施設

(10)美容サロン及びエステティックセンター

 

第3条 以下の商業活動は,本条例第2条に規定する停止の例外とする;

(1)診療所,医師及び歯科医の診察,医療ラボ及び薬局

(2)獣医,緊急対応を目的としたものに限定

(3)スーパー,八百屋,ミニマーケット,食料品店,肉屋,魚屋,自然食品・サプリメント販売店,ただし全ての場合においてイートインを禁止する

(4)パン屋,ただし製品の販売に限定し,その場でのあらゆる形での食品の提供を禁止する

(5)ホームセンターを含む建築資材店及び家庭用品店

(6)ガソリンスタンド

(7)ガソリンスタンドに併設するコンビニエンスストア及びミニマーケット,ただしイートイン並びにイス及びテーブルの使用を禁止する

(8)ペットショップ及びペット用医薬品店

(9)自動車分野の全ての(生産販売)チェーン

(10)基本的な衛生医療,歯科医療,社会支援,及び栄養の分野における新型コロナウイルス,又はデング熱に関連する公衆衛生の非常事態対応において連邦直轄区と協力関係にある企業,個人の持ち帰り用の包装された調理済み食品の供給や,食料の安全保障のためのプログラムにおける食品の収集及び供給を目的とするもの

(11)葬儀屋及びその関連サービス

(12)銀行業務を行う宝くじ屋

(13)クリーニング,ただし宅配を除く

(14)フラワーショップ,ただし宅配を除く

(15)都市衛生害虫駆除分野の企業

(16)連邦直轄区における公的及び民間の全ての銀行及び信用協同組合の接客

(17)Sistema S:(注:システマSと称される公共サービス機関)

a) Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)

b) Servico Social do Comercio (Sesc)

c) Servico Social da Industria (Sesi)

d) Servico Nacional de Aprendizagem do Comercio (Senac)

e) Servico Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)

f) Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop)

g) Servico Social de Transporte (Sest)

h) Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

i) Servico Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat)

(18)眼鏡屋

 単独項 イス及びテーブルを利用不可とし施設を公衆向けに開放しないのであれば,配達及び製品の持ち帰りは許可される。

 

第4条 営業が続けられる施設においては,衛生当局により推奨される以下を含む全ての取決め及び安全措置に従わなければならない。

(1)人と人との間の最低2メートルの距離の確保

(2)全ての関係者のために施設によって提供される個人用保護具の利用

(3)従業員及び関係者の間で労働の日及び時間の交代勤務表を管理する

(4)連邦直轄区の保健局の緊急事態計画(http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano- deContinge%CC%82ncia-Coronavirus-versa%CC%83o-5-1.pdf.)により,高齢者,妊婦,併存症のある人などリスクグループと考えられる者の就業を禁止する

(5)接客において,混雑を回避する時間調整又はその他方法の採用を優先する

(6)全ての顧客が70%アルコールジェルを利用できるようにする

(7)施設のトイレ及びその他の場所を衛生的に維持し,全ての従業員及び関係者が各人で清潔にできるよう十分な物資を用意する

(8)2020年4月23日付法律第6,559号及び2020年4月23日付条例第40,648号の規定により,顔面保護マスクを使用する

(9)顧客の体温を測定する

(10)勤務時間中及び出入場における従業員及び関係者の体温を測定し,記録する。名前,役職,日付,時間,温度を記録し,検査当局が知るために利用可能でなければならない

 第1項 客,従業員及び関係者の発熱又は風邪症状が認められた場合,施設への入場を防止し,保健システムに問い合わせるよう案内しなければならない

 第2項 本条第1項で扱う発熱状態は,37.3度以上とする

 第3項 COVID-19の症状を呈する従業員及び関係者は,新型コロナウイルスの感染がないことを証明するラボ試験結果が示される時を除き,14日間の自宅隔離を指示されなければならない

 

第5条 個人及び法人は,本条例に規定される措置を遵守しなければならず,その違反は法律の規定による責任が発生する。

 単独項 本条例の規定の検査は,連邦直轄区の都市秩序の保護のための区事務局 - DF LEGAL が実施し,その特定の規則の適用を通じ,他の検査機関及び政府の警察組織と連携してそれに当たることができる

 

第6条 第2条で定められた期間中,第1条で示された行政管理地域の商業施設の営業及びその他活動は本条例の規則に従い,似通っている箇所のみ2020年5月22日付条例第40,817号が適用されている。

 

第7条 本条例に含まれる決定に違反する場合,本条例で採用する措置は延期されうる。

 

第8条 本条例は公布日(2020年6月6日)に施行する。