連邦直轄区(DF)における商業施設の営業停止期間の更なる延長
関連条例
◎連邦直轄区(DF)における映画館,劇場,及び文化的な集合的活動の部分的再開
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00126.html
◎連邦直轄区(DF)内3地域における一部経済活動の一時停止
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00127.html
<ポイント>
◎連邦直轄区政府は,経済活動再開に関する条例(26日付施行)を公布したところ,主な改定点は以下のとおりです。
・ショッピングセンターは,定められた安全措置を講じた上で,5月27日以降,13:00から21:00までの営業を新たに許可。
・活動が停止されない産業・サービスは,業種によって3つのカテゴリーに分けられ,それぞれに営業時間を設定。
・教育機関における「対面の」教育活動は,期限を定めずに引き続き停止。
・イベント,スポーツイベント,映画館・劇場,スポーツジム,博物館・公園,ナイトクラブ,飲食店(デリバリーを除く),美容院,理髪店などの活動は,期限を定めずに引き続き停止。
<本文>
●連邦直轄区政府は,22日及び24日付で,経済活動再開に関する条例を公布しました(26日付施行)。
(公布された条例はこちら:
22日付:http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
24日付:
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf)
これらの条例の要点は以下のとおりです。
2020年5月22日付条例第40,817号及び2020年5月24日付条例40,823号
第1条 連邦直轄区における新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置は,本条例の条項にて決定される。
第2条 連邦直轄区内において,公立及び私立の教育ネットワークの全ての学校・大学における対面の教育活動は停止される。
第1項 学校給食用の食料は,区の社会発展(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social)に仕向けられる。
第2項 第1項で述べられている食品の仕向地は,区の教育局から発出されるPortariaにより規制される。
第3項 (略,cada unidadeの目安)
第4項 学校の行事予定に準拠するために必要な調整は,授業が元に戻った後に区の教育局によって定められる。
第5項 連邦直轄区内の全ての保育所(Creche)の対応は,裁判所決定に従い,停止を継続する。
第6項 区の教育局は,裁判所によって決定された停止が続く間,第5項で扱う保育所の契約価格の引き下げるための措置を適用する。
第7項 医学,看護,薬学,及び理学療法課程の学生は,直轄区の衛生ユニット(Unidade de Saude do Distrito)で実施される必須課程実習-ECOへの復帰が認められる。
第8項 第7項の必須課程実習の間,各高等教育機関は,実習学生に個人用保護具を提供するとともに,適切な使用のための説明を行う責任がある。
第3条 連邦直轄区において以下を停止する:
(1)当局の許可を要するあらゆるイベントの開催
(2)連邦直轄区におけるスポーツイベント(あらゆるスポーツの選手権を含む)
(3)映画館及び劇場における集団活動(ドライブインシアター(2メートル以上の車間距離をとって観客が車内にいることが条件,物品販売は禁止)は除く)
(4)あらゆるスポーツの事務の営業
(5)博物館,動物園,各種公園の訪問
(6)ボアッチ及びナイトクラブの営業
(7)市民市場の営業(本条例Anexo1に掲載されている恒久的市場,並びにイートインを設けない食料品及びペットフードに特化した販売を行う有機製品市場を除く)
(8)レクリエーションクラブの営業(マリーナ区域内に船舶を所有する者の入場は除く)
(9)あらゆる宗教のミサ及び儀式(駐車場において2m以上の車間距離をとって駐車された車内に参加者がとどまる場合には実施することができる。)
(10)バー,レストラン,キオスク,フードトラック及び路上販売の営業
(11)美容サロン,理髪店,ネイルサロン及びエステティクセンターの営業
(12)歩行販売
単独項 イス及びテーブルを利用不可とし施設を公衆向けに開放しないのであれば,配達及び製品の持ち帰りは許可される。
第4条 ショッピングセンター及び商業センターは,2020年5月27日以降,13時から21時の間での営業が以下により許可される:
(1)全ての従業員及び関係者への個人用保護具及び70%アルコールジェルの提供を確保する。
(2)ショッピングセンターの全ての従業員及び関係者に,15日ごとに,COVID-19のテストを実施する。
(3)レクリエーションエリア,並びに玩具店,ビデオゲーム店,映画館,劇場などに類する店は閉鎖を続ける。
(4)フードコート及びキオスクは閉鎖を継続し,宅配及び持ち帰りは例外的に認められ,イートインは禁止される。
(5)ショッピングセンターに入場する全ての客の体温測定の実施。
(6)試食は禁止される。
(7)駐車場の使用は許容台数の50%までに制限される。
第1項 ショッピングモールに入居する店舗は,全ての従業員にCOVID-19のテストを実施することによってのみ営業できる。
第2項 ショッピングセンターのフードコートのテーブルは,撤去もしくはブロックされ,食事に利用することはできない。
第3項 COVID-19に関するテストの結果は,検査当局が知るために店舗にて利用可能でなければならない。
第4項 本条例第3条で定められている停止は,ションピングセンター,商業センター及び市場に入居する店舗に及ぶ。
第5条 本条例第3条に関連しない一般的な商業の営業は,本条例Anexo3及び4の表に基づき設定される時間において許可される。
第1項 本条で定められた時間制限は,00:00から23:59まで営業する可能性があるAnexo2に記載される施設には適用されない。
第2項 全ての場合において,その場で消費する食事及び製品の販売,並びにテーブル及び椅子の提供は禁止される。
第6条 営業を続ける全ての施設において,衛生当局によって推奨される以下の全ての取決め及び安全措置の遵守が課される:
(1)人の間の2メートル以上の距離の確保。
(2)全ての従業員及び関係者のために施設によって提供される個人用保護具の利用。
(3)業員及び関係者間で労働の日及び時間の交代勤務表を管理する。
(4)区の保健局の緊急事態計画(http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus-versa%CC%83o-5-1.pdf)の記載を踏まえてハイリスクグループとされる人,高齢者,妊婦,併存症を有する者が労働に従事することを禁じる。
(5)接客において,事前の時間調整又は混雑を回避するその他方法の採用を優先する。
(6)全ての顧客が70%アルコールジェルを利用できるようにする。
(7)施設のトイレ及びその他の場所を衛生的に維持し,全ての従業員及び関係者が各人で清潔にできるよう十分な物資を用意する。
(8)2020年4月23日付法律第6.559号及び2020年4月23日付条例第40.648号の規定により,顔面保護マスクを使用する。
(9)客の体温を測定する。
(10)勤務時間中及び出入場における従業員及び関係者の体温を測定し記録する。名前,役職,日付,時間,温度を記録し,検査当局が知るために利用可能でなければならない。
第1項 客,従業員及び関係者の発熱又は風邪症状が認められた場合,施設への入場を防止し,保健システムに問い合わせるよう案内しなければならない。
第2項 本条第1項で扱う発熱状態は,37.3度以上とする
第3項 COVID-19の症状を呈する従業員及び関係者は,感染がないことを証明するラボ試験結果が示される時を除き,14日間の自宅隔離を指示されなければならない。
第7条 連邦直轄区の交通局-SEMOB/DFは,区公共交通機関の運転手及び集金人により呼吸器の保護マスク及び70%ジェルアルコールの使用を規制し,監督する。
単独項 同条で言及されている規則は,区の公共交通機関におけるマスク無しの人々の入場に関する,交通システムの運転手,集金人およびその他職員による検査の規則も含まれる。
第8条 COVID-19への対応に関連して投入財及びサービスの価格を任意に引き上げることを目的とした,正当な理由のない価格の吊り上げは,経済権力の乱用とみなされ,2011年11月30日付連邦法第12,529号の第36条3項,及び1963年5月20日付連邦政令第52,025号により承認された,経済権力の濫用を抑制するための規制による罰則の対象となる。
第9条 個人および法人は,法令で定められた条件に基づき,罰金,禁止命令,その他の行政上および刑事上の制裁措置の罰則の下で,この法令に定められた措置を遵守する。
(略,罰則の根拠)
第10条 高齢者,妊婦,併存症を有する者の行動は,食料及び健康の緊急的な必要性に限定され,不可欠ではない連邦直轄区内のいかなる移動は避けられることが推奨される。
第11条 経済活動を代表する事業者及びその従業員は,本条例で言及されている管理上及び衛生上の要件を遵守するために,代表者と協力して行動しなければならない。
第12条 (略)
第13条 本条例は2020年5月26日に発効する。
第14条 2020年5月26日以降,以下条例は失効する。
o 40.570, de 27 de marco de 2020
o 40.583, de 1° de abril de 2020(経済活動を制限する条例)
o 40.587, de 02 de abril de 2020
o 40.602, de 07 de abril de 2020(金融機関の営業を条件付で認める条例改正)
o 40.612, de 09 de abril de 2020(停止する活動から家具店等を除外する条例改正)
o 40.622 de 14 de abril de 2020(停止する活動から眼鏡店を除外する条例改正)
o 40.642, de 22 de abril de 2020(停止する活動から弁護士等の専門職を除外する条例改正)
o 40.659, de 24 de abril de 2020(宗教ミサの活動の緩和等の条例改正)
o 40.774, de 14 de maio de 2020
o 40.778, de 16 de maio de 2020(直近の条例改正)
ANEXO 1 FEIRAS PERMANENTES
(第3条で示される)恒久的市場
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA.
Feira Central de Ceilandia.
Feira de Hortifrutigranjeiro de Planaltina.
Feira Modelo de Sobradinho.
Feira do Paranoa.
Feira Permanente de Brazlandia.
Feira Permanente da Candagolandia.
Feira Permanente do Cruzeiro.
Feira Permanente do Gama.
Feira Permanente do Guara.
Feira Permanente da Estrutural.
Feira Permanente da Guariroba.
Feira Permanente do Jardim Botanico.
Feira Permanente do Nucleo Bandeirante.
Feira Permanente do P Norte - Ceilandia.
Feira Permanente da QNL - Taguatinga.
Feira Permanente de Sao Sebastiao.
Feira Permanente de Sobradinho II.
Feira Permanente da 313 de Samambaia.
Feira Permanente da 510 de Samambaia.
Feira do Produtor de Ceilandia.
Feira do Produtor de Vicente Pires.
Emporio Lago Oeste Feiras exclusivas de produtos organicos
ANEXO 2 Comercio e industria - Horario de funcionamento conforme estabelecido na Licenca de Funcionamento
(商売及び産業 ― 営業許可により定められた営業時間)
Supermercados(スーパー)
Hortifrutigranjeiros(八百屋)
Minimercados(ミニマーケット)
Mercearias(食料品店)
Acougues(肉屋)
Peixarias(魚屋)
Padarias(パン屋)
Lojas de panificados(パン屋)
Comercio especializado em produtos naturais, suplementos e formulas alimentares(自然食品・サプリメント販売店)
Postos de Combustiveis e suas lojas de conveniencias(ガソリンスタンド及び併設のコンビニエンスストア)
Comercio de produtos farmaceuticos(薬局)
Clinicas e consultorios medicos, odontologicos, laboratorios e farmaceuticas (fonoaudiologos)(診療所,医療受診,歯科受診,(医療)ラボ受診,薬事相談(言語療法))
Clinicas veterinarias(獣医)
Comercio atacadista(卸売店)
Lojas de materiais de construcao e produtos para casa, incluidos os home centers(ホームセンターを含む建築資材店及び家庭用品店)
Comercio da Construcao Civil, ferragens, madeireiras, serralheiras, pinturas e afins(土木建築の商売,金属,木材,鍛冶,塗装等)
Petshops e lojas de medicamentos veterinarios ou produtos saneantes domissanitarios(ペットショップ及びペット用医薬品店)
Toda a cadeia do segmento de veiculos automotores(自動車分野の全ての(生産販売)チェーン)
Empresas de tecnologia, exceto lojas de equipamentos e suprimentos de informatica(情報機器の店を除くテクノロジー会社)
Funerarias e servicos relacionados(葬儀屋及びその関連サービス)
Lotericas e correspondentes bancarios(銀行業務を行う宝くじ屋)
Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros(クリーニングサービス)
Empresas do segmento de controle de vetores e pragas urbanas(衛生害虫駆除分野の会社)
Agencias bancarias e cooperativas de credito(銀行及び信用協同組合)
Setor moveleiro(家具分野)
Setor eletroeletronico(電子機器分野)
Sistema S:(システマSと称される公共サービス機関)
a) Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
b) Servico Social do Comercio (Sesc);
c) Servico Social da Industria (Sesi);
d) Servico Nacional de Aprendizagem do Comercio (Senac);
e) Servico Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);
f) Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop)
g) Servico Social de Transporte (Sest)
h) Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
i) Servico Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat)
Oticas(眼鏡屋)
Atividades imobiliarias(不動産業)
Atividades juridicas, de contabilidade e de auditoria(法務,会計,監査業)
Atividades de arquitetura e engenharia(建築及びエンジニアリング業)
Armarinhos e lojas de tecido(裁縫具屋及び布生地店)
Industrias extrativas(採取産業)
Industrias de transformacao(製造業)
Construcao Civil(土木建築業)
Atividades de toda a cadeia do segmento de veiculos automotores(自動車分野の全ての(生産販売)チェーンの活動(再掲))
ANEXO 3 Industria e Servicos - Horario de funcionamento: 09h00 as 17h00
(産業及びサービス ― 営業時間:9:00から17:00まで)
Servicos em Geral(一般サービス)
Atividades graficas(グラフィック活動)
Atividades financeiras, seguros e servicos relacionados(金融,保険,関連サービス業)
Atividades de empresas, de consultoria e de gestao empresarial(企業活動,コンサル業,経営管理事業)
Atividades de publicidade e comunicacao(広告及びコミュニケーション業)
Atividades administrativas e servicos complementares(行政及び補完サービス業)
Agencias de viagens, operadores turisticos e servicos de reservas(旅行代理店)
Bancas de jornais e revistas(新聞雑誌の小売スタンド)
ANEXO 4 Comercio varejista, exceto shoppings centers e centros comerciais - Horario de funcionamento: 11h00 as 19h00
(ショッピングセンター及び商業センターを除く小売商売 ― 営業時間11:00から19:00まで)
Comercio varejista em geral, exceto ambulantes(歩行販売を除く一般的な小売商売)
Comercio de combustiveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustiveis(ガソリンスタンドを除く燃料及びオイルの取引)
Floriculturas(フラワーショップ)
Calcados(履物店)
Roupas(衣料品店)
Servicos de Corte e Costura(服飾サービス)
Lojas de Extintores(消火器店)
Comercio varejista de artigos esportivos(スポーツ用品小売店)
Demais estabelecimentos nao previstos nos anexos 2 e 3(Anexo2及び3に規定されていないその他施設)