マイナ免許証の運用開始に伴う重要なお知らせ(令和7年3月24日~)
令和7年3月25日
令和7年3月24日から、マイナンバーカードに運転免許情報を記録した「マイナ免許証」の運用が始まります。一方、「マイナ免許証」のカード券面には運転免許に関する情報が記載されないため、海外での運転時に問題が生じる可能性がありますので、海外で運転される場合(具体例、以下のとおり)は、従来の日本の免許証を取得・持参するようにしてください。
例1)日本の運転免許証に同翻訳文を添付して運転する場合
一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで運転することができます。
例2)渡航先の運転免許証に切り替える場合
日本の運転免許証を渡航先の免許証に切り替える際、マイナ免許証は有効な免許証と認められない可能性があります。
なお、日本大使館・総領事館等では、日本の運転免許証を有していることを証明する「運転免許証抜粋証明」を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証では申請できませんので、御注意ください。
例1)日本の運転免許証に同翻訳文を添付して運転する場合
一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで運転することができます。
例2)渡航先の運転免許証に切り替える場合
日本の運転免許証を渡航先の免許証に切り替える際、マイナ免許証は有効な免許証と認められない可能性があります。
なお、日本大使館・総領事館等では、日本の運転免許証を有していることを証明する「運転免許証抜粋証明」を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証では申請できませんので、御注意ください。