在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年6月1日
1 当館は、2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。

2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付、託送又は電子メールの添付ファイルとして送付された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
 ※事前に当館に提出する申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとしても送付できることとなりました(旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重に御検討いただき、御都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します)。

【対象条件】当館管轄地域(※)にお住まいの方で、当館への出頭が困難な方(事前に当館までご相談ください)
 ※当館管轄地域:DF、トカンチンス州、ゴイアス州

3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付、託送又は電子メールの添付ファイルとして送付してください。
 ア 在外選挙人登録申請書原本
 イ 申請時出頭免除願書原本
 ウ 旅券身分事項ページ写し
 エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
 ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
 イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
 ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合