海外在留邦人等の一時帰国時におけるワクチン接種事業

令和3年10月11日
 7月19日から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業のインターネット予約受付が開始されました。本事業での接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。本件事業について質問がある方は、外務省海外安全HPページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。また、8月18日からアストラゼネカ(AZ)製ワクチンの予約も可能となります。
 
 なお、ブラジルは変異株流行指定国になっていますので、1回目のワクチン接種は、最短で、検疫所長が指定する場所で6日間待機した後、空港へ戻った際に受けることが可能です。
例:8月1日に帰国した場合、最短で8月7日にワクチン接種可能となります。 

ワクチン接種までの流れの詳細は、以下の資料をご覧ください。
滞在国別ワクチン接種パターン・基本的な流れ
 
 また、本件事業は以下の条件を全て満たす方が対象となりますのでご注意ください。
・在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
・日本国内に住民票を有していない方
・接種を受ける日に12歳以上である方
 
海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。