連邦直轄区(DF)における経済活動の部分的再開:続報
令和2年9月4日
<ポイント>
◎連邦直轄区(DF)の条例(9月2日付公布・3日施行)により、公園、宗教行事、及び経済活動に関する制限が以下のとおり解除又は追加されます。
【公園及び宗教行事】
・公園内の集団活動のエリアの封鎖を解除
・公園内のトイレ及び飲水器の使用停止を解除
・公園の開園に当たっては、7月2日付条例第40,939号第5条に規定される取決め及び一般的な衛生措置を遵守することを追加
・宗教行事に関し、5月30日付条例第40,846号第1条2項の「新型コロナウイルスの予防のために講じられた衛生上の全ての取決めを採用すること、宗教施設の内部及び付近に過密がない形で、変更された対面行事の時間帯を遵守し、行事間に最低2時間の間隔を空けること」の条項を削除
【経済活動】
・映画館及び劇場の再開を許可(同営業に係る取決め及び衛生措置を追加)
・スポーツジムにおける、飲水器及びシャワーの使用停止を解除、また、制限付きで集合的なクラスの禁止を解除
・レクリエーションクラブのプール営業の再開を許可(同営業に係る取決め及び衛生措置を追加)
本条例の要点は以下のとおりです。
2020年9月2日付条例第41,170号
新型コロナウイルスのパンデミックによる緊急事態として宣言された期間中のあらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式の実施及び公園の再開について規定する2020年5月30日付条例第40,864号、並びに新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置及びその他措置を規定する2020年7月2日付条例第40,939号を改正する。
第1条 2020年5月30日付条例第40,846号を以下の通り改正する;
「第2条……(注:以下を遵守することにより、本条例附属書1に定める公園のみ開園が許可される)
3 全てのトレーニング機材の封鎖
4 自分の用具によるキャンプの禁止
5 全ての訪問者の顔面保護マスクの着用の義務化
6 2020年7月2日付条例第40,939号第5条に規定される取決め及び一般的な衛生措置の遵守」
第2条 2020年7月2日付条例第40,939号を以下の通り改正する;
「第2条……(注:連邦直轄区において以下を停止する)
3 あらゆる文化的な集合的な活動。ただし,2m以上の車間距離をとって駐車された車内に観客がとどまり,駐車場で行われる場合を除く」
第3条 2020年7月2日付条例第40,939号のAnexo Unicoは、本条例のAnexo Unicoのとおり改正する。
第4条 以下を廃止する。
1 2020年5月30日付条例第40,846号第1条2項の8
(注:同内容は、”8 新型コロナウイルスの予防のために講じられた衛生上の全ての取決めを採用すること、宗教施設の内部及び付近に過密がない形で、変更された対面行事の時間帯を遵守し、行事間に最低2時間の間隔を空けること”)
2 2020年7月2日付条例第40,939号のAnexo Unicoの”D”項の6, 8, 15番
(注:同内容は、” 6. 飲水器の使用停止”、”8. 集団的なクラスの禁止”、”15. シャワーの禁止”)
第5条 本条例は公布日(2020年9月3日)に施行する。
注:Anexo Unicoは省略
◎連邦直轄区(DF)の条例(9月2日付公布・3日施行)により、公園、宗教行事、及び経済活動に関する制限が以下のとおり解除又は追加されます。
【公園及び宗教行事】
・公園内の集団活動のエリアの封鎖を解除
・公園内のトイレ及び飲水器の使用停止を解除
・公園の開園に当たっては、7月2日付条例第40,939号第5条に規定される取決め及び一般的な衛生措置を遵守することを追加
・宗教行事に関し、5月30日付条例第40,846号第1条2項の「新型コロナウイルスの予防のために講じられた衛生上の全ての取決めを採用すること、宗教施設の内部及び付近に過密がない形で、変更された対面行事の時間帯を遵守し、行事間に最低2時間の間隔を空けること」の条項を削除
【経済活動】
・映画館及び劇場の再開を許可(同営業に係る取決め及び衛生措置を追加)
・スポーツジムにおける、飲水器及びシャワーの使用停止を解除、また、制限付きで集合的なクラスの禁止を解除
・レクリエーションクラブのプール営業の再開を許可(同営業に係る取決め及び衛生措置を追加)
本条例の要点は以下のとおりです。
2020年9月2日付条例第41,170号
新型コロナウイルスのパンデミックによる緊急事態として宣言された期間中のあらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式の実施及び公園の再開について規定する2020年5月30日付条例第40,864号、並びに新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置及びその他措置を規定する2020年7月2日付条例第40,939号を改正する。
第1条 2020年5月30日付条例第40,846号を以下の通り改正する;
「第2条……(注:以下を遵守することにより、本条例附属書1に定める公園のみ開園が許可される)
3 全てのトレーニング機材の封鎖
4 自分の用具によるキャンプの禁止
5 全ての訪問者の顔面保護マスクの着用の義務化
6 2020年7月2日付条例第40,939号第5条に規定される取決め及び一般的な衛生措置の遵守」
第2条 2020年7月2日付条例第40,939号を以下の通り改正する;
「第2条……(注:連邦直轄区において以下を停止する)
3 あらゆる文化的な集合的な活動。ただし,2m以上の車間距離をとって駐車された車内に観客がとどまり,駐車場で行われる場合を除く」
第3条 2020年7月2日付条例第40,939号のAnexo Unicoは、本条例のAnexo Unicoのとおり改正する。
第4条 以下を廃止する。
1 2020年5月30日付条例第40,846号第1条2項の8
(注:同内容は、”8 新型コロナウイルスの予防のために講じられた衛生上の全ての取決めを採用すること、宗教施設の内部及び付近に過密がない形で、変更された対面行事の時間帯を遵守し、行事間に最低2時間の間隔を空けること”)
2 2020年7月2日付条例第40,939号のAnexo Unicoの”D”項の6, 8, 15番
(注:同内容は、” 6. 飲水器の使用停止”、”8. 集団的なクラスの禁止”、”15. シャワーの禁止”)
第5条 本条例は公布日(2020年9月3日)に施行する。
注:Anexo Unicoは省略