連邦直轄区(DF)における経済活動の部分的再開:続報
令和2年8月18日
2020年8月13日付条例第41,105号(8月14日付公布・施行)により、収容力が200人未満の教会、寺院、及び宗教的な場所についても再開が認められ、全ての宗教施設における宗教行事への対面での参加が認められます。以下は同条例の要旨です。
収容力が200人未満の教会、寺院、及び宗教的な場所の再開を認めることを目的として、新型コロナウイルスのパンデミックによる緊急事態として宣言された期間中のあらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式の実施並びに公園の再開について規定する2020年5月30日付条例第40,864号、及び2020年7月10日付法律第6,630号を正規化し、宗教活動を不可欠なサービスとして認める2020年7月13日付条例第40,982号を改正する。
第1条 2020年5月30日付条例第40,864号第1条第2項を以下の通り改正する;
「第1条
第2項 あらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式は、以下の規則が遵守される場合、対面で、全ての教会、寺院及び宗教的な場所において、実施することができる」
第2条 2020年7月13日付条例第40,982号第2条第2項を以下の通り改正する;
「第2条
第2項 あらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式は、以下の規則が遵守される場合、対面で、全ての教会、寺院及び宗教的な場所において、実施することができる」
第3条 本条例は公布日(2020年8月14日)に施行する。
収容力が200人未満の教会、寺院、及び宗教的な場所の再開を認めることを目的として、新型コロナウイルスのパンデミックによる緊急事態として宣言された期間中のあらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式の実施並びに公園の再開について規定する2020年5月30日付条例第40,864号、及び2020年7月10日付法律第6,630号を正規化し、宗教活動を不可欠なサービスとして認める2020年7月13日付条例第40,982号を改正する。
第1条 2020年5月30日付条例第40,864号第1条第2項を以下の通り改正する;
「第1条
第2項 あらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式は、以下の規則が遵守される場合、対面で、全ての教会、寺院及び宗教的な場所において、実施することができる」
第2条 2020年7月13日付条例第40,982号第2条第2項を以下の通り改正する;
「第2条
第2項 あらゆる信条又は宗教の礼拝、ミサ及び儀式は、以下の規則が遵守される場合、対面で、全ての教会、寺院及び宗教的な場所において、実施することができる」
第3条 本条例は公布日(2020年8月14日)に施行する。