(領事業務)新型コロナウイルス感染拡大を受けた対応
令和5年1月17日
領事窓口受付時間
月曜~金曜 9時~12時 13時30分~17時30分 ※査証受付は16時までとなります。
※新型コロナウイルス感染症の予防策の一環として,当館では,入り口において非接触型体温計を用いた体温計測を実施させていただいており,また,マスクの着用についてもご協力をお願いしております。体温が37.5℃以上ある方,または,マスクの着用の無い方は入館をお断りしておりますので,ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
※また、感染防止の観点から、領事業務体制を縮小しております。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(令和3年12月3日更新)
※詳細は、警察庁ホームページ(こちら)をご確認ください。
●運転免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置
1 裏書延長措置の事前の申出(※)は、郵送による申請も認めている。在留邦人が海外から申請する場合には、運転免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、以下の書類を郵送する。
※現在、運転免許証の有効期間の末日が令和3年12月28日までの方が対象とされています。翌29日以降申出の受付はしないこととなっています。
1.申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)
2.運転免許証のコピー
3.切手を貼付した返信用封筒等
2 後日、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)が返送される。
※なお、申出の方法については都道府県警察によって多少異なりますので、事前に申し出予定の都道府県警察にご相談ください。
●運転免許証の更新期限が過ぎてしまった在留邦人が取りうる措置
新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証を更新することができず、免許を失効させた者は、以下のいずれも満たす期間内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除される。
•失効した日から3年以内
•新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(本邦帰国後の水際対策措置による待機期間末日の翌日等)から1か月以内
※なお、具体的な運転免許再取得方法については、運転免許証に記載の住所地を管轄する都道府県警察にご相談ください。
●海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例についてはこちら
●運転免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置
1 裏書延長措置の事前の申出(※)は、郵送による申請も認めている。在留邦人が海外から申請する場合には、運転免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、以下の書類を郵送する。
※現在、運転免許証の有効期間の末日が令和3年12月28日までの方が対象とされています。翌29日以降申出の受付はしないこととなっています。
1.申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)
2.運転免許証のコピー
3.切手を貼付した返信用封筒等
2 後日、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)が返送される。
※なお、申出の方法については都道府県警察によって多少異なりますので、事前に申し出予定の都道府県警察にご相談ください。
●運転免許証の更新期限が過ぎてしまった在留邦人が取りうる措置
新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証を更新することができず、免許を失効させた者は、以下のいずれも満たす期間内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除される。
•失効した日から3年以内
•新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(本邦帰国後の水際対策措置による待機期間末日の翌日等)から1か月以内
※なお、具体的な運転免許再取得方法については、運転免許証に記載の住所地を管轄する都道府県警察にご相談ください。
●海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例についてはこちら