連邦直轄区(DF)におけるレクリエーションクラブ等の一部再開
令和2年6月27日
<ポイント>
◎連邦直轄区の条例により、6月26日以降、レクリエーションクラブは、定められた安全措置を講じた上で一部再開が認められます。
<本文>
●連邦直轄区政府は、6月26日付で、レクリエーションクラブの一部再開等に関する条例を公布しました(6月26日施行)。
(公布された条例はこちら:https://agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/DODF-103-26-06-2020-EDICAO-EXTRA.pdf)
上記条例の要点は以下のとおりです。
2020年6月26日付条例第40,923号
連邦直轄区におけるプロサッカークラブの練習の再開及びレクリエーションクラブの開始について規定する。
第1条 (略:連邦直轄区におけるプロサッカークラブの練習を認める旨)
第2条 (略:同練習の再開の条件)
第3条 連邦直轄区において、以下を含む衛生当局により推奨される全ての要綱及び安全措置に従うレクリエーションクラブの営業が認められる。
(1)全ての従業員等のために施設によって提供される個人用防護機材の利用
(2)全ての顧客及び訪問者が70%アルコールジェルを利用可能であること
(3)施設のトイレ及びその他の場所を衛生的に維持し、全ての従業員等の衛生のために十分な物資を用意すること
(4)2020年4月23日付法律第6,559号及び2020年4月23日付条例第40,648号の規定に従い、顔面保護マスクを使用すること
(5)訪問者の体温を測定すること
(6)2メートルの距離を取って配置された共同で利用するテーブル及びイスを頻繁に消毒すること
(7)人と人との間で2メートルの距離が維持されること
第1項 あらゆる集団的スポーツの実施、及びプール、シュラスケイラ、ジム、サウナ等の人が集まる場所の利用は禁止される
第2項 ピクニック及び密集が生じるその他の活動を実施するための場所の利用は禁止される
第3項 ノンアルコール飲料の販売及び消費の場合を除き、バー及びレストランの営業は禁止される
第4項 水飲み機の利用は禁止される
第4条 個人及び法人は、法令で定められた条件による罰金、禁止命令、その他の行政上及び刑事上の制裁措置の罰則の下で、本条例に定められた措置を遵守しなければならない
第1項 本条例で規定されている衛生当局により推奨されている要綱及び安全措置に従わない場合、その違反者を累積的に以下の対象とする:
(1)1977年8月20日付法律第6,437号で規定された罰
(2)刑法第268条が扱う予防的衛生対策違反の犯罪の発生
(3)新型コロナウイルスのパンデミックによって引き起こされる公共災害の状態が続く間の営業許可の停止
(4)検査機関による、施設又は活動の全面的な又は部分的な停止
第2項 本条例が定める検査は、連邦直轄区の都市秩序保護局(DFLEGAL)及びスポーツ・レジャー局が、連邦直轄区の税務調査、消費者保護、衛生監視及び警察と協働しつつ所管する
第3項 本条項で言及される罰は、規則に違反するクラブ及び個人に適用される
第5条 本条例は公布日(2020年6月26日)に施行する。
第6条 2020年5月22日付条例第40,817号第3条(7)※は失効する
(※注:レクリエーションクラブの営業を停止する根拠となる条項)
◎連邦直轄区の条例により、6月26日以降、レクリエーションクラブは、定められた安全措置を講じた上で一部再開が認められます。
<本文>
●連邦直轄区政府は、6月26日付で、レクリエーションクラブの一部再開等に関する条例を公布しました(6月26日施行)。
(公布された条例はこちら:https://agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/DODF-103-26-06-2020-EDICAO-EXTRA.pdf)
上記条例の要点は以下のとおりです。
2020年6月26日付条例第40,923号
連邦直轄区におけるプロサッカークラブの練習の再開及びレクリエーションクラブの開始について規定する。
第1条 (略:連邦直轄区におけるプロサッカークラブの練習を認める旨)
第2条 (略:同練習の再開の条件)
第3条 連邦直轄区において、以下を含む衛生当局により推奨される全ての要綱及び安全措置に従うレクリエーションクラブの営業が認められる。
(1)全ての従業員等のために施設によって提供される個人用防護機材の利用
(2)全ての顧客及び訪問者が70%アルコールジェルを利用可能であること
(3)施設のトイレ及びその他の場所を衛生的に維持し、全ての従業員等の衛生のために十分な物資を用意すること
(4)2020年4月23日付法律第6,559号及び2020年4月23日付条例第40,648号の規定に従い、顔面保護マスクを使用すること
(5)訪問者の体温を測定すること
(6)2メートルの距離を取って配置された共同で利用するテーブル及びイスを頻繁に消毒すること
(7)人と人との間で2メートルの距離が維持されること
第1項 あらゆる集団的スポーツの実施、及びプール、シュラスケイラ、ジム、サウナ等の人が集まる場所の利用は禁止される
第2項 ピクニック及び密集が生じるその他の活動を実施するための場所の利用は禁止される
第3項 ノンアルコール飲料の販売及び消費の場合を除き、バー及びレストランの営業は禁止される
第4項 水飲み機の利用は禁止される
第4条 個人及び法人は、法令で定められた条件による罰金、禁止命令、その他の行政上及び刑事上の制裁措置の罰則の下で、本条例に定められた措置を遵守しなければならない
第1項 本条例で規定されている衛生当局により推奨されている要綱及び安全措置に従わない場合、その違反者を累積的に以下の対象とする:
(1)1977年8月20日付法律第6,437号で規定された罰
(2)刑法第268条が扱う予防的衛生対策違反の犯罪の発生
(3)新型コロナウイルスのパンデミックによって引き起こされる公共災害の状態が続く間の営業許可の停止
(4)検査機関による、施設又は活動の全面的な又は部分的な停止
第2項 本条例が定める検査は、連邦直轄区の都市秩序保護局(DFLEGAL)及びスポーツ・レジャー局が、連邦直轄区の税務調査、消費者保護、衛生監視及び警察と協働しつつ所管する
第3項 本条項で言及される罰は、規則に違反するクラブ及び個人に適用される
第5条 本条例は公布日(2020年6月26日)に施行する。
第6条 2020年5月22日付条例第40,817号第3条(7)※は失効する
(※注:レクリエーションクラブの営業を停止する根拠となる条項)