連邦直轄区(DF)における博物館の部分的再開

令和2年6月19日
<ポイント>
◎連邦直轄区の条例により、6月18日より、午前9時から午後5時まで博物館への訪問は認められます。ただし、同敷地内でのあらゆるイベントの実施は禁止されています。

<本文>
●連邦直轄区政府は、6月17日付の、博物館等の部分的再開に関する条例を公布しました(6月18日施行)。
(公布された条例はこちら:http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/05422ed48b91471c921cb4587a74c2db/exec_dec_40894_2020.html#art1

上記条例の要点は以下のとおりです。

2020年6月17日付条例第40,894号
     新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置について規定する2020年5月22日付条例第40,817号を改正し、その他の措置を定める。

第1条 2020年5月22日付条例第40,817号を以下の通り改正する;
「第3条(注:連邦直轄区において以下を停止する:)……
(5)動物園、エコパーク、レクリエーション用の公園、都市公園、住宅地域の公園及び類する場所の訪問
第1項 敷地内の施設を一般に開放せずに、配達及び製品の持ち帰りに係る活動を行うことは認められるが、訪問者向けのテーブル及び椅子の利用は禁止される。
第2項 本条例附属書3において定められる時間帯における博物館への訪問は認められるが、同敷地内でのあらゆるイベントの実施は禁止される。」

「附属書3
産業及びサービス -営業時間:09:00から17:00まで
一般サービス
グラフィック活動
金融、保険及び関連のサービス
企業、コンサルティング及び企業経営の活動
広告及び広報の活動
行政活動及び補完サービス
旅行代理店等
新聞雑誌の小売スタンド
常設市場(Feiras Permanentes)、フリーマーケット( Feiras livres)、市民市場(Feiras Populares)及び類する場所
博物館(Museus)」

第2条 本条例は公布日(2020年6月18日)に施行する。

●【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html(日本年金機構HP)