連邦直轄区(DF)における経済活動の部分的再開
<ポイント>
◎連邦直轄区政府は、経済活動の部分的再開に関する条例(7月2日施行)を公布したところ、主な改定点は以下のとおり。
・イベント、スポーツイベント、条件を満たさない映画館・劇場、ナイトクラブなどの活動は期限を定めずに引き続き停止。これらを除く全ての経済活動は,定められた安全措置を講じ、要件を満たした上で活動を再開することが認められる。
・美容院、理髪店、ネイルサロン及びエステティックセンターは, 2020年7月7日から営業が認められる(営業時間は施設の営業許可に基づく)。
・スポーツジムは、2020年7月7日から営業が認められる(営業時間は施設の営業許可に基づく)。
・バー及びレストランは、2020年7月15日から営業が認められる(営業時間については未記載)。
・私立の学校、大学及び教育機関は、2020年7月27日から対面の授業の実施が認められる(開校時間については未記載)。
・公立の学校、大学及び教育機関は、2020年8月3日から対面の授業の実施が認められる(開校時間については未記載)。
<本文>
●連邦直轄区政府は、7月2日付で経済活動の部分的再開に関する条例を公布しました(7月2日施行)。
(公布された条例はこちら:
本条例の要点は以下のとおりです。
2020年7月2日付条例第40,939号
本条例は、新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置等を規定する。
第1章 一般的規定
第1条 連邦直轄区内における新型コロナウイルスによる国際的に重大な公衆衛生の緊急事態に対応するための措置は、本条例により定められる。
第2章 停止する活動
第2条 連邦直轄区において以下を停止する。
(1)当局の許可を要するあらゆるイベントの開催
(2)連邦直轄区におけるスポーツイベント
(3)映画館の、劇場の、及び文化的な集合的な活動。ただし、2m以上の車間距離をとって駐車された車内に観客がとどまり、物品販売が禁止されるとの条件の下で、駐車場で行われる場合を除く。
(4)ボアッチ及びナイトクラブの営業
第1項 本条項で規定される停止は、ショッピングセンター、商業センター及び市場にある施設にも適用される。
第2項 連邦直轄区内の全ての保育所(Creche)の活動の停止は維持される。
第3章 認められる活動
第1節 自由になる活動
第3条 連邦直轄区における全ての商業的及び生産的活動は、本条例第2条で停止されるものを除いて認められるが、以下の条項の規則を遵守しなければならない。
第1項 営業時間は、附属書(Anexo Ùnico)で定められる場合を除き、発行されたライセンスで定められる。
第2項 博物館への訪問は認められるが、敷地内でのあらゆる種類の行事の開催が禁じられる。
第4条 公立及び私立の学校及び大学における対面の教育活動は認められるが,本条例の第5条及び附属書で定められる安全に係る要綱及び措置が遵守されなければならない。
第2節 一般的な安全に係る要綱及び措置
第5条 営業を継続する全ての施設においては、以下を含む、衛生当局が推奨する全ての安全に係る要綱及び措置を遵守しなければならない。
(1)人と人の間の2メートル以上の距離の確保
(2)全ての従業員及び関係者のために施設によって提供される個人用保護具の使用
(3)従業員及び関係者の間で勤務の日及び時間の管理表を作成すること
(4)区の保健局の緊急事態計画※の記載を踏まえ、高齢者、妊婦、併存症のある人などリスクグループと考えられる者の就業を禁止すること
※http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf
(5)接客において,混雑を回避する時間調整又はその他の方法の採用を優先すること
(6)全ての顧客及び訪問者が70%アルコールジェルを利用可能であること
(7)施設のトイレ及びその他の場所を衛生的に維持し、全ての従業員及び関係者が各人で清潔にできるよう十分な物資を用意すること
(8)2020年4月23日付法律第6,559号及び2020年4月23日付条例第40,648号の規定により、顔面保護マスクを使用すること
(9)顧客の体温を測定すること
(10)勤務時間中及び出入場における従業員及び関係者の体温を測定し記録すること等
第1項 顧客、従業員及び関係者の発熱又は風邪症状が認められた場合、施設への入場を阻止し、保健システムに問い合わせるよう案内しなければならない。
第2項 本条第1項で扱う発熱状態は、37.8度以上とする。
第3項 COVID-19の症状を呈する従業員及び関係者は、感染がないことを証明する検査結果が示される場合を除き、14日間の自宅隔離を指示されなければならない。
第4項 本条令附属書に活動に係る特定の規則がない場合には、本条で定められる規定が適用される。
第3節 特定の安全に係る要綱及び措置
第6条 連邦直轄区内にある教育、商業、又は産業の施設は、本条令第3条及び第5条に定められる時間及び一般的な安全に係る要綱と措置、並びに活動の種類に応じて、追加的に本条令附属書に定められる特定の安全に係る要綱及び措置を遵守する公衆に対する営業及び開放のみが許可される。
第4章 検査
第7条 本条例の規定の検査は、連邦直轄区の税務検査、消費者保護及び衛生監視当局並びに警察と協働しつつ、連邦直轄区都市秩序保護局が所管する。
第1項 (略)
第2項 (略)
第8条 (略)
第9条 経済活動の代表機関及びその被雇用者は,本条例が扱う管理上及び衛生上の要件の履行を確保するために,代表者と協力して行動しなければならない。
第5章 違反及び罰
第10条 個人および法人は、法律で定められる罰金、停止命令、その他の行政上および刑事上の制裁措置の罰則の下で、本条例で定められた措置を履行しなければならない。
第1項 本条例で定められた衛生当局により推奨される安全に係る要綱及び措置の違反は、違反者を累積的に以下の対象とする。
(1)1977年8月20日付法律第6,437号で規定された罰
(2)刑法第268条が扱う予防的衛生対策違反罪の適用
(3)新型コロナウイルスによって発生する公共災害の状態が続く間の営業許可の停止
(4)本条例に掲げられた検査機関による、イベント、機関、施設、及び活動の全て又は部分的な停止
第2項 (略)
第11条 (略)
第6章 最終規定
第12条 高齢者、妊婦、併存症を有する者の移動外出は、食料及び健康に係る即時の必要がある場合に限られることが推奨される。
第13条 (略)
第14条 本条例は公布日(2020年7月2日)に施行する。
第15条 2020年5月22日付条例第40,817号は廃止される。
附属書(Anexo Ùnico) (略)