連邦直轄区(DF)のタクシー等における対策の導入
令和2年5月14日
<ポイント>
◎連邦直轄区では,新型コロナウイルス対策として,5月11日付条例(同日付で施行)により,タクシーや個人運送サービス(Uber等)の事業者に対し各種対策の導入が義務付けられましたので,タクシー等をご利用の際はご留意下さい。
<本文>
●連邦直轄区では,新型コロナウイルス対策として,5月11日付条例(同日付で施行)により,タクシーや個人運送サービス(Uber等)の事業者に対し各種対策の導入が義務付けられましたところ,その概要は以下のとおりです。タクシー等をご利用の際はご留意下さい。
タクシー等のサービス事業者に対し,下記の決定がなされた。(第3条)
・窓を開放すること
・車両の特に接触が多い箇所(ドアハンドル,座席,運転ハンドル,アームレスト及びシートベルト)を,70%エチルアルコールで消毒すること
・運転手及び乗客によるマスクの使用