検疫強化対象地域を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合の対応
令和2年4月20日
(以下,厚生労働省HPより抜粋。下線・太字は当館によるもの)
問6 検疫強化対象地域を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。
答 経由地の日本で入国手続きをしない場合、対象とはなりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-5