新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱(ブラジルの追加)
令和2年4月1日
1 入国拒否対象地域の追加
4月1日の国家安全保障会議決定及び閣議了解により,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,ブラジルを含む,以下49カ国・地域の全域が新たに指定されました。本件取扱いについては,4月3日午前0時(日本時間)から当分の間実施され,入国する場合には4月2日午後11時59分までに本邦入国審査にて上陸許可を受ける必要があります。
【過去14日以内に以下の国に滞在していた場合,入国拒否の措置が講じられる国(新規追加国)】
アルバニア,アルメニア,イスラエル,インドネシア,英国,エクアドル,エジプト,オーストラリア,カナダ,韓国,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,シンガポール,スロバキア,セルビア,タイ,チェコ,台湾,中国(含:香港,マカオ),チリ,ドミニカ国,トルコ,ニュージーランド,パナマ,ハンガリー,バーレーン,フィリピン,ブラジル,ブルネイ,米国,ベトナム,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ボリビア,ポーランド,マレーシア,モルドバ,モロッコ,モンテネグロ,モーリシャス,ラトビア,リトアニア,ルーマニア
2 検疫の強化
(1)14日以内に上記1の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者(日本人を含む)について,PCR検査の実施対象となります。なお,本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に,14日以内に滞在歴のある入国者(同上)についても,これまで同様に,PCR検査の実施対象となります。
(2)全ての地域からの入国者(同上)に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請されます。この措置は,4月3日午前0時から4月末日までの間実施され,この期間は更新することができます。
3 到着旅客数の抑制
検疫の適切な実施を確保するため,外国との間の航空旅客便について,減便等により到着旅客数を抑制することが要請されました。ただし,帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため,情報提供や注意喚起を含め適切な配慮がなされます。
4 査証の制限措置
(1) 上記1の国・地域を除く,全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館において,4月2日までに発給された一次査証及び数次査証の効力が停止されます。なお,査証手数料の返金は行いません。
(2) 上記1の国・地域を除く,全ての国と地域に対する査証免除措置の適用が順次停止されます。
(3) 上記1の国・地域との間のものを除く,全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用が順次停止されます。
(4)これまでに決定された査証の制限等の措置が適用されている国・地域については,その措置が4月末日までの間,引き続き実施されます。
なお,上記2(2),3及び4の措置は,4月3日午前0時から4月末日までの間実施され,この期間は更新することができます。