ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起
◎ブラジル時間3月30日より,本27日に発表された政令第152号に従い,ブラジルへの空路での入国に関して,国籍に関係なく外国人は一律に入国禁止になりました。
◎今回の措置で,ブラジル離発着の国際便がさらに減少する可能性があります。十分注意してください。
◎万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。
●ブラジル時間3月30日より,本27日に発表された政令第152号に従い,ブラジルへの空路での入国に関して,国籍に関係なく外国人は一律に入国禁止になりました(今までは,空路での入国制限に関しては,中国や日本等の指定された国から空路で来る外国人のみが制限対象であったもの)。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-152-de-27-de-marco-de-2020-250060288
以下,政令第152号の要旨です。
1 本政令は,2020年2月6日付法律第13,979号第3条本文第VI号の規定により,外国人入国の例外的且つ一時的制限につき規定する。
2 国籍を問わず,外国人の空路による入国は,30日間に亘り制限される。
3 本政令による制限は,SARS‐COV‐2(covid-19)感染および感染拡大リスクに関する衛生上の理由に基づく,ANVISA の技術的及び根拠付けられた推奨による。
4 以下に対してはブラジルへの入国制限は適用されない:
(1)生来または帰化によるブラジル人
(2)ブラジル領域内に期限付または無期限の住居を有する移住者
(3)国際機関の業務に従事する外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)次に掲げる外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子弟,親または後見人である者
イ 公益の観点からブラジル政府が入国を特別に認める者
ウ 国家移民登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratório) ,又は,有効な外国人登録証(CIE :Cédula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
(7)国際線乗り継ぎ者で,行先国が入国を許可し,且つ空港国際便エリアから出ることのない者
(8)制限対象国からの乗客を上陸させる必要のない,途中給油のための技術的着陸。
ア 外国人であっても,ブラジルにおいて作業に当たる航空会社の乗務員,職員の 入国及び滞在は,妨げられない。
イ 上記(7)において6時間以上の遅延便及びキャンセル便がある場合,航空会社は旅行者に対し,食事や宿泊を含む物的支援の必要性に対応し,空港制限エリア外の休憩等の例外的な必要性につき連邦警察の判断を仰ぐものとする。
ウ 上記(7)の場合,航空会社は乗客が空港内制限エリア内に留まるよう管理に努める。
5 本政令で定められた措置に従わない場合は違反者に対し以下の措置が講じられる。
(1)違反者の民事,行政及び刑事上の責任を問うための訴追
(2)違反者の即時送還又は国外退去
(3)難民申請資格の喪失
6 上記4(5)ア,イ及びウは,陸路による隣接国からの一時的入国制限に関する2020年3月19日付政令第125号(当館注:南米諸国からの外国人(日本人を含む)による陸路からの15日間入国禁止に関する政令)第4条の例外リストに適用される。
(1)例外的に陸続きの国境を接している国の一つにいる外国人が,居住国に戻る航空便に搭乗する必要がある場合,連邦警察の許可をもってブラジル連邦共和国に入国することができる。
(2)前項の場合,外国人は空港に直接向かわなければならない。また,居住国の大使館乃至領事館の正式要請,並びに当該航空券の提示が必要。
第7条 本政令において不明な事例については,ブラジル法務治安省が決定する。
第8条 2020年3月23日付政令第133号は廃止される。
第9条 本政令は,2020年3月30日に発効する。
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を当館サイトに掲載いたしました。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shukkoku_bin_sanko_jyouhou.html
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
● 現在,在ブラジル日本大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。
領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
●新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症例数等一覧
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html