新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱(査証制限等)

令和2年3月9日
     新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた政府の取組として決定された,3月6日付けの新たな閣議了解に基づき,以下の対応をとることとなりました。

1     中華人民共和国(含む香港)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を当分の間停止する取扱いを行うこととします。

2     中華人民共和国のうちの香港特別行政区(注1)及びマカオ特別行政区並びに大韓民国(注2)との間の査証免除措置の適用を当分の間停止する措置を講じます。
注1:香港についてはBNO旅券を含む。)(注2:大韓民国は外交・公用も含む。)

3     上記1及び2に基づく取扱いについては,3月9日午前0時(日本時間)から行うものとします。

4     上記1及び2に基づく取扱いについては,3月末日(日本時間)まで行うものとします。
(ただし右期間は,更新することができます。)

     査証効力停止措置の解除については追ってお知らせします。なお,査証手数料の返金は行いません。