コロナウイルス感染症(COVID-19)関する政府の取組
令和2年2月20日
1 2月13日,政府は,「新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令」(令和2年政令第28号)及び「検疫法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第29号)を閣議決定,公布し,翌日2月14日から施行しました。
2 2月14日から施行された上記1の政令により,新型コロナウイルス感染症の病原体が国内に流入することを防止するため,検疫法で定められた以下の措置が,日本への入国時の検疫において実施され得ることとなりました。
なお,疑似症患者及び無症状病原体保有者についても,新型コロナウイルスの患者とみなされます。
(1)隔離
検疫所長(検疫官)は,検疫において新型コロナウイルス感染症の患者を確認した場合,当該患者を隔離(感染症指定医療機関に入院を委託して実施)することができます。
(2)停留
検疫所長(検疫官)は,検疫において新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者を確認した場合,当該感染したおそれのある者を停留(感染症指定医療機関等に入院を委託して実施,又は宿泊施設若しくは船舶内に収容して実施)することができます。
2 2月14日から施行された上記1の政令により,新型コロナウイルス感染症の病原体が国内に流入することを防止するため,検疫法で定められた以下の措置が,日本への入国時の検疫において実施され得ることとなりました。
なお,疑似症患者及び無症状病原体保有者についても,新型コロナウイルスの患者とみなされます。
(1)隔離
検疫所長(検疫官)は,検疫において新型コロナウイルス感染症の患者を確認した場合,当該患者を隔離(感染症指定医療機関に入院を委託して実施)することができます。
(2)停留
検疫所長(検疫官)は,検疫において新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者を確認した場合,当該感染したおそれのある者を停留(感染症指定医療機関等に入院を委託して実施,又は宿泊施設若しくは船舶内に収容して実施)することができます。