公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について

令和2年1月6日
     令和元年10月の日本政府関係府省庁申合せにおいて,今後公用文等において,日本人の姓名をローマ字表記する際は,原則として「姓―名」の順で表記することが決まりました。

     上記に鑑み,令和2年1月1日より,日本の在ブラジル各公館が発行する外国文証明書についても,日本人の姓名のローマ字表記を「姓―名(例:YAMADA Haruo)」の順で作成することといたします。

     併せ,証明書は表記の変更に関する注記を行い,ブラジル国内の諸手続等との関係で円滑を期して参ります。