感染症危険情報(ジカウイルス感染症:中南米,アジア・大洋州,アフリカ,米国フロリダ州の一部地域で発生。妊娠中又は妊娠予定の方は可能な限り渡航をお控えください。)(その23)

平成28年9月27日

「レベル1:十分注意してください。」

「特に妊娠中の方又は妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控えください。」

【ポイント】

●ジカウイルス感染症は、蚊に刺されること以外にも、性行為によって感染することがあります。妊娠中又は妊娠予定の女性が感染すると、母子感染によって胎児に小頭症等の先天性障害を来す可能性もあり、流行地域に渡航・滞在中の男女は十分な注意が必要です。

●ジカウイルス感染症は、感染しても症状が出ないか、症状が軽いため気づきにくいことが多く、性行為感染や母子感染のリスクを避けるためにも、流行地域から帰国した男女は、症状の有無にかかわらず、少なくとも6か月間は性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようにしてください。

●日本国内にもジカウイルスを媒介する蚊(ヒトスジシマカ)が生息しています。国内で感染を広げないためにも、流行地域からの帰国後は、症状の有無にかかわらず、少なくとも2週間程度は忌避剤を使用し、蚊に刺されないための対策を行ってください。
 

[前回(その22)からの更新内容]

・ジカウイルス感染症の発生地域にセントクリストファー・ネーヴィスを追加(以下2(1))

・ブラジルにおける小頭症例の報告数(以下1(3))

・国内における感染者(輸入症例)の報告数(以下2(2))

・ブラジルにおけるデング熱及びチクングニア熱症例の報告数(以下5)
 

※厚生労働省のホームページにおいても関連情報が提供されていますので,こちらも併せてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html

 

1. 世界保健機関(WHO)による緊急事態宣言及び性行為感染の防止に関する暫定ガイダンスの更新

(1)9月6日、WHOは、ジカウイルス感染症に関し、性行為感染の防止に関する暫定ガイダンスを更新し、ジカウイルスの主たる感染経路は蚊媒介であるとしつつ、最近の調査結果に基づき、性行為による感染がこれまで考えられていたよりも一般化しているとの見解を示しました。調査結果からは、ウイルスが精液の中により長く残存することも分かっており、WHOは、流行地域から帰国した全ての男女に対し、症状の有無にかかわらず、帰国後も最低6か月間(従来の呼びかけでは「8週間」)はコンドームを常に使用するなど安全な性行為に努めるか、性行為を控えるべきとの勧告を行いました。また、WHOは、妊娠中の女性に対し、ジカウイルス感染症の流行地域に渡航しないよう呼びかけています。

(2)WHOは、2016年2月1日、ジカウイルス感染症に関する国際保健規則(IHR)緊急委員会第1回会合を開催し、小頭症及びその他の神経障害の急増が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC、Public Health Emergency of International Concern)」に該当することを宣言しました。9月1日に開催された第4回会合においても、感染拡大が継続していることを指摘するとともに、ウイルスに関するこれまでの理解と調査結果の間に大きな隔たりが見られることから、ジカウイルス感染症とそれに関連した先天性及び神経障害の発生が引き続きPHEICに該当するとの見解を示しました。

(3)以下2.のとおり、引き続き、各地でジカウイルス感染症が流行しています。特に影響の大きいブラジルでは、2015年11月から2016年9月第3週までに、9,514例の小頭症の疑い例が報告され、検査結果が確定した6,484件のうち1,949件について、先天性小頭症及び(又は)中枢神経異常と判定されています(ブラジル保健省発表)。

(4)つきましては、流行国・地域への渡航・滞在にあたっては十分に注意してください。特に、妊娠中又は妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控え下さい。やむを得ず渡航・滞在する場合には、渡航先の在外公館等からの最新の関連情報を入手するとともに、主治医と相談の上、厳重な防蚊対策を講じるなど以下3.も参考に十分な感染予防に努めてください。

 

2.ジカウイルス感染症の発生状況

(1)海外での発生状況

     WHO等によれば、2015年5月以降、以下の国・地域でジカウイルス感染症の感染例が報告されています。最近では、シンガポール及びマレーシアにおいて、流行地域への渡航歴のない人にジカウイルス感染が確認されるなど、アジア地域でも感染拡大が確認されています。

○中南米地域

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、セントビンセントグレナディーン諸島、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー、英領(アンギラ、タークス・カイコス諸島、ケイマン諸島、バージン諸島)、フランス領(グアドループ、サン・マルタン、ギアナ、マルティニーク及びサン・バルテルミー島)、オランダ領(アルバ、ボネール、キュラソー、シント・マールテン、シント・ユースタティウス島及びサバ島)、米領(バージン諸島及びプエルトリコ)

○アジア・大洋州地域

インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、米領サモア、マーシャル、サモア、トンガ、パプアニューギニア、フランス領(ニューカレドニア)、フィジー、ミクロネシア(コスラエ州)

○アフリカ地域

カーボヴェルデ

○北米地域

米国フロリダ州の一部地域
 

(2)国内における感染者の発生

     日本国内ではこれまでに、海外で感染し、帰国後に発症する輸入症例が12例(そのうち今回の中南米における流行後は9例)報告されています。

     現在日本での流行はありませんが、日本にはジカウイルスの媒介蚊であるヒトスジシマカが秋田県及び岩手県以南のほとんどの地域に生息していることから、万が一流行地域でウイルスに感染し発症期にある人が、国内で蚊に刺され、その蚊が他の人を吸血した場合に、国内でも感染者が発生することがあり得ます。国内のヒトスジシマカの活動時期は5月下旬から10月下旬頃までと言われており、流行地域からの帰国者は、症状の有無にかかわらず、帰国後も少なくとも2週間程度は蚊に刺されないための対策を行ってください(以下3.(4)参照)。
 

3.ジカウイルス感染症について

(1)感染経路

     ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。感染した人を蚊が刺すと、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊に他の人が刺されると感染する可能性があります。また、母胎から胎児への感染(母子感染)、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。こうしたリスクを考慮し、流行地域に滞在中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようご注意ください。また、流行地域から帰国した男女は、症状の有無にかかわらず、最低6か月間、パートナーが妊婦の場合は妊娠期間中、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようにしてください。なお,性行為による感染は、男性から女性パートナーのみならず,女性から男性パートナーへの感染例も報告されています。
 

(2)症状

     ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2~12日であり、主に2~7日で、およそ2割の人に発症すると言われています。発症すると軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、疲労感、倦怠感などを呈しますが、一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。
 

(3)治療方法

     現在、ジカウイルス感染症には有効なワクチンや特異的な治療法はなく、対症療法が行われます。ジカウイルス感染症が流行している地域で蚊に刺された後に発熱が続く、または発疹が出るなど、ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関への受診をお勧めします。
 

(4)予防

     ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく、蚊に刺されないようにすることが最善の予防方法です。これらの感染症の発生地域に旅行を予定されている方は、次の点に十分注意の上、感染予防に努めてください。また、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも2週間程度は忌避剤を使用し、蚊に刺されないための対策を行ってください。

●外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分や衣服に昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。昆虫忌避剤は、ディート(DEET)やイカリジン等の有効成分のうちの1つを含むものを、商品毎の用法・用量や使用上の注意を守って適切に使用する。一般的に、有効成分の濃度が高いほど、蚊の吸血に対する効果が長く持続すると言われている。

●室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳(かや)等を効果的に使用する。

●規則正しい生活と十分な睡眠、栄養をとることで抵抗力をつける。

●軽度の発熱や頭痛、関節痛や結膜炎、発疹等が現れた場合には、ジカウイルス感染症を疑って、直ちに専門医師の診断を受ける。

●蚊の繁殖を防ぐために、タイヤ、バケツ、おもちゃ、ペットの餌皿等を屋外放置しない、植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。

 

4.流行地域からの帰国時・帰国後の対応(日本国内の検疫について)

     蚊に刺され心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国された際に、空港の検疫所でご相談ください。

     また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。なお,発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診してください。

 

5.その他の蚊媒介感染症(デング熱、チクングニア熱)への注意

     ジカウイルス感染症が流行している地域では、同様に蚊を媒介とした感染症であるデング熱やチクングニア熱の発生も例年報告されており、注意が必要です。ブラジルでは、2016年1月から8月第2週までの間に、デング熱は142万6,005例例(うち重症例は728例)、チクングニア熱は21万6,102例の発生報告がなされています。感染経路や症状についてはジカウイルス感染症と類似しているため、上記3.を参考に蚊に刺されないよう予防に努めてください。特に、デング熱は、重症化すると皮下出血や肝腫大等を引き起こし、デング出血熱又はデングショック症候群と呼ばれる重篤な病態を示し、死に至る場合もあります。流行地域へ渡航・滞在される方は予防対策の励行を心がけてください。

 

6.在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

     海外渡航前には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

     また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#  参照)

 

(参考情報)

○厚生労働省HP(ジカウイルス感染症について)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html

○世界保健機関(WHO):Microcephaly/Zika virus(英文)
 http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/

 

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

 

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局政策課(海外医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367

○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
        (携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

 

(現地大使館連絡先)

○在インドネシア日本国大使館
電話:(市外局番021)3192-4308
国外からは(国番号62)-21-3192-4308
ホームページ:https://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html/

○在スラバヤ日本国総領事館
電話:(市外局番031)5030008
国外からは(国番号62)-31-5030008
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/j/

○在デンパサール日本国総領事館
電話:(市外局番0361)227628
国外からは(国番号62)-361-227628
ホームページ:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○在メダン日本国総領事館
電話:(市外局番061)4575193
国外からは(国番号62)-61-4575193
ホームページ:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

○在マカッサル領事事務所
電話:(市外局番0411)871030
国外からは(国番号62)-411-871030
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/j/makassar/index.html

○在シンガポール日本国大使館
電話:(市外局番なし)6235-8855
国外からは(国番号65)-6235-8855
ホームページ:https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在タイ日本国大使館領事部
電話:(市外局番02)207-8502又は696-3002(邦人保護)
国外からは(国番号66)-2-207-8502又は696-3002
ホームページ: https://www.th.emb-japan.go.jp/

○在チェンマイ日本国総領事館
電話:(市外局番053)203367
国外からは(国番号66)-53-203367
ホームページ:https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/

○在フィリピン日本国大使館
電話:551-5710
国外からは:(国番号63)2-551-5710
ホームページ:https://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm

○在セブ領事事務所
電話:231-7321、231-7322
国外からは:(国番号63)32-231-7321、32-231-7322
ホームページ:https://www.ph.emb-japan.go.jp/about/cebu%20j.htm

○在ダバオ領事事務所
電話:221-3100
国外からは:(国番号63)221-3100
ホームページ:https://www.ph.emb-japan.go.jp/about/davao%20j.htm

○在ベトナム日本国大使館
電話: (市外局番04) 3846-3000
国外からは:(国番号84)4-3846-3000
ホームページ:https://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○在ホーチミン日本国総領事館
電話: (市外局番08) 3933-3510
国外からは:(国番号84)8-3933-3510
ホームページ:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在マレーシア日本国大使館
電話:(市外局番03)2177-2600
国外からは:(国番号60)3-2177-2600
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/index.htm

○在ペナン日本国総領事館
電話:(市外局番04)-226-3030
国外からは:(国番号60)4-226-3030
ホームページ:https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/index_jp.htm

○在コタキナバル領事事務所
電話:(市外局番88)-254-169
国外からは(国番号60)88-254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在シドニー日本国総領事館(ニューカレドニアにおける緊急時の連絡先)
電話:(市外局番02)9250-1000
国外からは(国番号61)2-9350-1000
ホームページ:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在トンガ日本国大使館
電話:22221
国外からは(国番号676)-22221
ホームページ:https://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在ニュージーランド日本国大使館(サモアを兼轄)
電話: (市外局番04) 473-1540
国外からは (国番号64)4-473-1540
ホームページ:https://www.nz.emb-japan.go.jp/index_j.html

○在パプアニューギニア日本国大使館
電話: (市外局番0321)1800,1483,1305
国外からは(国番号)675-321-1800,321-1483,321-1305
ホームページ:https://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html

○在フィジー日本国大使館
電話:3304633
国外からは:(国番号679)3304633
ホームページ:https://www.fj.emb-japan.go.jp/JapaneseVersion/index_j.html

○在マーシャル日本国大使館
電話:247-7463
国外からは(国番号692)-247-7463
ホームページ:https://www.mh.emb-japan.go.jp/j/

○在ミクロネシア日本国大使館
電話:320-5465
国外からは:(国番号691)320-5465
ホームページ:https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html

○在ニューヨーク日本国総領事館(プエルトリコ及び米領バージン諸島を兼轄)
電話: (212) 371-8222
国外からは(国番号001)212-371-8222
ホームページ:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/index.html

○在ホノルル日本国総領事館(米領サモアを兼轄)
電話:(市外局番808) 543-3111
国外からは(国番号001)-808-543-3111
ホームページ:https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在マイアミ日本国総領事館(米国フロリダ州を管轄)
電話: (+1-305) 530-9090
FAX: (+1-305) 530-0950
ホームページ:https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在アルゼンチン日本国大使館
電話:(市外局番11)4318-8200
国外からは:(国番号54)11-4318-8200
ホームページ:https://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在エクアドル日本国大使館
電話:(市外局番02)227-8700
国外からは(国番号593)-2-227-8700
ホームページ:https://www.ec.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在エルサルバドル日本国大使館
電話:2528-1111
国外からは(国番号503)2528-1111
ホームページ:https://www.sv.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○在キューバ日本国大使館
電話:(市外局番07)204-3355
国外からは:(国番号53)7-204-3355
ホームページ:https://www.cu.emb-japan.go.jp/

○在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300
国外からは(国番号502)-2382-7300
ホームページ:https://www.gt.emb-japan.go.jp/mainJA.htm

○在コスタリカ日本国大使館
電話:2232-1255
国外からは(国番号506)2232-1255
ホームページ:https://www.cr.emb-japan.go.jp/japones/index-j.htm

○在コロンビア日本国大使館
電話:(市外局番01) 317-5001
国外からは(国番号57)-1-317-5001
ホームページ: https://www.colombia.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm

○在ジャマイカ日本国大使館(バハマ及びベリーズを兼轄)
電話: (市外局番0876) 929-3338/9
国外からは(国番号1)-876-929-3338/9
ホームページ: https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/jp/

○在ドミニカ共和国日本国大使館
電話:市外局番(809)567-3365
国外からは(国番号1)-809-567-3365
ホームページ:https://www.do.emb-japan.go.jp/jp/index.htm 

○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグア・バーブーダ、ガイアナ、セントビンセントグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネーヴィス、スリナム、ドミニカ、セントルシア及びグレナダを兼轄)
電話:628-5991
国外からは(国番号1-868)628-5991
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm

○在ニカラグア日本国大使館
電話:(市外局番なし)2266-8668~8671
国外からは(国番号505)-2266-8668~8671
ホームページ:https://www.ni.emb-japan.go.jp/index_j.html

○在ハイチ日本国大使館
電話:2256-5885/3333
国外からは(国番号509)-2256-5885/3333
ホームページ:https://www.ht.emb-japan.go.jp/j/

○在パナマ日本国大使館
電話:263-6155
国外からは(国番号507)-263-6155
ホームページ:https://www.panama.emb-japan.go.jp/jp

○在パラグアイ日本国大使館
電話:(市外局番021)604-616,604-617,603-682,606-900
国外からは(国番号595)-21-604-616,604-617,603,682,505-900
ホームページ:https://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html

○在エンカルナシオン領事事務所
電話:(市外局番071)202-287,202-88
国外からは(国番号595)-71-202-287,202-288
ホームページ:https://www.py.emb-japan.go.jp/jap/encarnacion-jimusho.htm

○在バルバトス日本国大使館
電話番号:246-287-5296
国外からは(国番号1)-246-287-5296

○在ブラジル日本国大使館
電話:(市外局番61)3442-4200
国外からは(国番号55)-61-3442-4200
ホームページ:https://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

○在クリチバ日本国総領事館
電話:(市外局番41) 3322-4919
国外からは(国番号55)-41-3322-4919
ホームページ:https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/index_j.html

○在サンパウロ日本国総領事館
電話:(市外局番11)3254-0100
国外からは(国番号55)-11-3254-0100
ホームページ:https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/index.htm

○在マナウス日本国総領事館
電話:(市外局番92) 3232-2000
国外からは(国番号55)-92-3232-2000
ホームページ:https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/

○在リオデジャネイロ日本国総領事館
電話:(市外局番21)3461-9595
国外からは(国番号55)-21-3461-9595
ホームページ:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

○在ベレン領事事務所
電話:(市外局番91) 3249-3344
国外からは(国番号55)-91-3249-3344
ホームページ:https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html

○在レシフェ領事事務所
電話:(市外局番81)3207-0190
国外からは(国番号55)-81-3207-0190
ホームページ:https://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/recife.html

○在ポルトアレグレ領事事務所
電話:(市外局番51) 3334-1299
国外からは(国番号55)-51-3334-1299
ホームページ:https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/poa_j.html

○在ベネズエラ日本国大使館
電話:(市外局番 0212)262-3435
国外からは(国別番号58)-212-262-343
ホームページ:https://www.ve.emb-japan.go.jp/

○在ペルー日本国大使館
電話:(市外局番01)218-1130
国外からは:(国番号51)1-218-1130
ホームページ:https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

○在ボリビア日本国大使館
電話:(市外局番2)241-9110~3
国外からは(国番号591)-2-241-4110~3
ホームページ:https://www.bo.emb-japan.go.jp/jp/index.htm

○在サンタクルス領事事務所
電話:(市外局番3)333-1329
国外からは(国番号591)-3-333-1329

○在ホンジュラス日本国大使館
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)-2236-5511
ホームページ:https://www.hn.emb-japan.go.jp/

○在メキシコ日本国大使館
電話:(市外局番55) 5211-0028
国外からは(国番号52)55-5211-0028
ホームページ: https://www.mx.emb-japan.go.jp/

○在レオン総領事館
電話:(市外局番477)343-4800
国外からは(国番号52)477-343-4800

○在英国日本国大使館(英領アンギラ、タークス・カイコス諸島、ケイマン諸島、英領バージン諸島を管轄)
電話:(市外局番020)7465-6500
国外からは(国番号44)-20-7565-6500
ホームページ:https://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/index.html

○在オランダ日本国大使館(オランダ領アルバ、ボネール、キュラソー、シント・マール
テン、シント・ユースタティウス島及びサバ島を兼轄)
電話:(市外局番070)- 3469544
国外からは(国番号31)-70-3469544
ホームページ:https://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html

○在フランス日本国大使館(フランス領を兼轄)
電話: (市外局番01) 4888-6200
国外からは(国番号33)-1-4888-6200
ホームページ:https://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/

○在セネガル日本国大使館(カーボベルデを兼轄)
電話: (国番号221)33-849-5500
ホームページ:https://www.sn.emb-japan.go.jp/